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プライバシーについては、「○○ならOK」というラインが微妙なので、それぞれの判例を確認するしかないと思います(思想が入ったらダメ、ではなくて、今回の場合は…という判断になってしまう)。

今回は、「氏名,住所及び電話番号は単純な情報だし、講演会に参加を申し込んだことも同じ。だた、両方を合わせて考えると、保護される情報だったと言える」「開示について承諾を求めることは容易だったはずなのに、承諾を得なかった」ことの2点から勝訴(勝手に開示した)という結論になったのだと思います。

逆に言えば、たとえ保護されるレベルの情報でも、あらかじめ承諾を得るとかすればプライバシーの侵害にならないので、やっぱり「○○だから」とシンプルに覚えられる分野じゃないのかな、と思います。
KEN!さん、教えていただきありがとうございます。
やはりケースごとに覚えるしかないのですね。
いままで微かな疑問を感じていたのですが、やっぱりモヤモヤするなぁと思って質問した次第でした。お手数をお掛けいたしました。ありがとうございました。
早稲田大学の判例をネットで調べておそらくこれだと思うのですが、「学籍番号,氏名,住所及び電話番号は,D大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。また,本件講演会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。しかし,このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものである」とあったので、秘匿性がない点では一致しているのだと思います。ただ、その情報であっても、利用方法によっては法的保護の対象になるのだと思います。特定の講演会に参加したことを知られたくない人の期待感は守られるべきということなのだと思います。
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