行政手続法 問67 届出に関連しての質問です。
行政手続法の「(届出の)到達主義」と、民法および準法律行為的行政行為の「(届出の)受理」は別ものでしょうか?
自分では行政手続法第37条で届出は機関の事務所に到達したときに、手続上の義務が履行されたものとする。
と規定しており、届出は到達主義が採用されていると理解しています。
一方で民法740条の「婚姻の届出の受理」で「婚姻の届出は~中略~受理することができない。」
とあり届出は受理されてはじめて義務が履行が完了するように見えます。
また、準法律行為的行政行為にも「受理」があります。
過去問でも「届出」の受理は不正解だったと記憶しています。
「到達」と「受理」をどのように区別すればよいか、
どなたかご教示の程、よろしくお願い致します。
行政手続法の「(届出の)到達主義」と、民法および準法律行為的行政行為の「(届出の)受理」は別ものでしょうか?
自分では行政手続法第37条で届出は機関の事務所に到達したときに、手続上の義務が履行されたものとする。
と規定しており、届出は到達主義が採用されていると理解しています。
一方で民法740条の「婚姻の届出の受理」で「婚姻の届出は~中略~受理することができない。」
とあり届出は受理されてはじめて義務が履行が完了するように見えます。
また、準法律行為的行政行為にも「受理」があります。
過去問でも「届出」の受理は不正解だったと記憶しています。
「到達」と「受理」をどのように区別すればよいか、
どなたかご教示の程、よろしくお願い致します。