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  2. 平成25年 問45

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無権代理の相手方の催告権は、本人に対してすることができますので
部分点があるならば、行為能力者についてあるかもわかりません。
ただ、解答の文章が誤りなので部分点があるかどうかは微妙です
※解答文は現実的にはできますが、条文や判例にないものはできないと
考えるべきです。もし他の条文や判例にあるようでしたら見落としです
のでご容赦ください

この場合、行為能力者がわかって何を請求するのか分からないなら

『Aが行為能力者であるときは、請求をすることができる。』
とすれば、部分点の可能性ありです

また、『どのような請求をすることができるか。』と聞いているので
解答文末は、請求することができるになる可能性が高いです。

以下、参考条文です

第113条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない

(無権代理の相手方の催告権)
第114条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、
追認を拒絶したものとみなす。

(無権代理の相手方の取消権)
第115条
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、
相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を
有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

(無権代理人の責任)
第117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、
かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、
相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを
相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、
又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。


誠に失礼ですが、解答評価はお気になさらず
記述で問われている条文・判例を抑えて頂くことです。

お猫様のおかげで、無権代理の復習ができました
ありがとうございます。
お猫様おはようございます。
上記の回答だと、部分点が少しあるか、下手したら0点回答だと思います。
まず、無権代理人に対して、善無過失の第三者の責任追及の範囲を答えていません。
まず、自分に置き換えてみると、分かりやすいと思いますが、
例えば、自分Aの土地を友達Bが許可なく善意無過失の第三者Cに売ってきたケースを考えてみると、CはまずBに対してAに追認するように頼むと思います。
Aがその契約を追認するなら契約成立でなにも問題は生じえません。
しかし、Aが追認を拒否した場合はどのような請求をCがBに対して、追求できるのかを
お猫様の解答では、答えていません。
上記の事案では、本件契約を取り消さずに、本件契約に基づいて、Bに対して何らかの請求をしようと考えている。
と文章にかかれているように、責任追及を視野に入れて考察していくことが大事です。
私が解答するなら、Cの追認を得られなかった場合、履行又は損害賠償を請求できるが、Aが制限行為能力者であった場合はこの限りではない。
と解答します。
こんにちは。

まずは、無権代理に関する権利等について確認してください(条件アリ)。
本人は、「追認権」「追認拒絶権」があります。
相手方(勝手に代理された人)は、「催告権」「取消権」「無権代理人への責任追及」「表見代理を主張」が可能(条件を満たせば)。

この時点で、「Cの追認を得る様、催告」することは含まれていないので、個人的には0点になるかと思います。
あくまで「Cが、追認するか決める」権利がある、というだけで、Bには「催告することができる」という権利はありません。

追認・催告という言葉が出ているので一見、部分点がもらえそうな感じもしますが、内容がズレていてはいけないので、まずは条文をよく覚えてください。
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