悩んだ問題がありましたので共有したいと思います。
お考え下さい。
問題)
AはBに1000万 CもB1000万貸し付けている。Bの土地(時価1200万)
にAは1番抵当権、Cは2番抵当権の設定を受け登記した。その後Bは債務超過に陥り、
AのBに対する貸金債権は弁済期から10年を経過した。この状況では、
Cは200万しか回収できないことから、1番抵当権者Aの消滅させようと考えている。
Cは1番抵当権を消滅させるために、どのような権利に基づき、どのような法律行為をして、
どのような権利を消滅させることができるか
正解例)
債権者代位権に基づき、消滅時効を援用して、
AのBに対する貸金債権を消滅させることができる。
以下の判例とごっちゃになりました。
この判例を知ってなかったら素直に解答できると思います。
民法145条の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により
直接利益を受ける者に限定されると解すべきであり、後順位抵当権者は、
先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではないため、
先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできない(最判平成11年10月21日)。
但し
時効援用ができない後順位抵当権者であっても、債権者としての地位に基づいて、
債務者の無資力等の要件を充たす時は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用を、
債権者代位することはできる。
ご参考までに
お考え下さい。
問題)
AはBに1000万 CもB1000万貸し付けている。Bの土地(時価1200万)
にAは1番抵当権、Cは2番抵当権の設定を受け登記した。その後Bは債務超過に陥り、
AのBに対する貸金債権は弁済期から10年を経過した。この状況では、
Cは200万しか回収できないことから、1番抵当権者Aの消滅させようと考えている。
Cは1番抵当権を消滅させるために、どのような権利に基づき、どのような法律行為をして、
どのような権利を消滅させることができるか
正解例)
債権者代位権に基づき、消滅時効を援用して、
AのBに対する貸金債権を消滅させることができる。
以下の判例とごっちゃになりました。
この判例を知ってなかったら素直に解答できると思います。
民法145条の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により
直接利益を受ける者に限定されると解すべきであり、後順位抵当権者は、
先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではないため、
先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできない(最判平成11年10月21日)。
但し
時効援用ができない後順位抵当権者であっても、債権者としての地位に基づいて、
債務者の無資力等の要件を充たす時は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用を、
債権者代位することはできる。
ご参考までに