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  2. 【過去問】平成30年物権 買い戻し特約

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バブル期に羽振りの良かったAは、その後会社の経営が悪化したので何とかしなければと思い、当時は1億円の資産価値があった不動産を友人のBに買戻しの特約「5年」で1000万円で売却し1000万円を会社の運営資金として会社を建て直ししようとした。一方Bは、Cに1000万円程融資を頼み、担保としてAから購入した不動産を提供した。
その後Aは会社の経営が上向いたので買戻しの特約により当該不動産をBから取り戻し「Aが払うべきとされ利息とBの果実は相殺されたと見なされる/Bが支出した必要費有益費は償還請求の対象」した。
 Cは物上代位(目的物の【売却】賃貸滅失損傷などによって債務者が受け取る金銭その他のものに対して権利を行使すること)により、Bが受け取るはずの1000万円に対して権利を行使して、BのCに対する1000万円の債務の返還に充当した。イメージ的にはこういう感じでしょうか。
 買戻しというのは要するにAの方からBに資金を提供すること、つまりBから見れば【売却】でしょう。

買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる(問題文)

買戻特約付売買の買主→B
目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定→抵当権の設定を受けた買主の債権者がC
売主が買戻権を行使した場合→買戻権を行使する売主がA
tonchan様、具体例を出して説明頂きまして、ありがとうございました!
お陰様でイメージでき、理解できました!
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