問題文
買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。
解答
「買戻し特約付き売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻し権の行使により買主が取得した買戻し債権を差し押さえることができる」としている
と解説を読んでも全く具体的イメージがつかず、理解ができていません。そもそも問題自体理解ができてないところもあります。
買い戻し特約とは?調べましたところ
民法上の「買戻し」とは、一度行った売買契約を売主が解除して不動産を買主から取り戻すことをいい、買戻特約とは解除権を留保する特約をいいます(民法579条)。
とのことですが、何のためにわざわざこんなシステムが存在するのかが、まずわからず悩んでおります。
今の時期にこんなところでつまずくのはよくないとわかっておりますが、性格的にスルーできず、よろしくお願いいたします。
買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。
解答
「買戻し特約付き売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻し権の行使により買主が取得した買戻し債権を差し押さえることができる」としている
と解説を読んでも全く具体的イメージがつかず、理解ができていません。そもそも問題自体理解ができてないところもあります。
買い戻し特約とは?調べましたところ
民法上の「買戻し」とは、一度行った売買契約を売主が解除して不動産を買主から取り戻すことをいい、買戻特約とは解除権を留保する特約をいいます(民法579条)。
とのことですが、何のためにわざわざこんなシステムが存在するのかが、まずわからず悩んでおります。
今の時期にこんなところでつまずくのはよくないとわかっておりますが、性格的にスルーできず、よろしくお願いいたします。