管理者さま
練習問題の表現についての確認です。
行政不服審査法 問33 再調査の請求
選択肢 2
再調査の請求において、利害関係人は、処分庁の許可を得て、当該再調査の請求に参加することができ、処分庁は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
問題文の最後に、「当該審査請求」とありますが、「当該再調査の請求」のほうが良いのではないでしょうか。
なお、肢 2の解説に「当該再調査の請求に参加することを求めることができる(行政不服審査法61条、行政不服審査法13条2項)。」とあります。
ご検討よろしくお願いします!
練習問題の表現についての確認です。
行政不服審査法 問33 再調査の請求
選択肢 2
再調査の請求において、利害関係人は、処分庁の許可を得て、当該再調査の請求に参加することができ、処分庁は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
問題文の最後に、「当該審査請求」とありますが、「当該再調査の請求」のほうが良いのではないでしょうか。
なお、肢 2の解説に「当該再調査の請求に参加することを求めることができる(行政不服審査法61条、行政不服審査法13条2項)。」とあります。
ご検討よろしくお願いします!