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  2. 【過去問】民法-物件-平成4年問28

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こんにちは。
どこに引っかかっているのか、ポイントがちょっとわからなかったので、現状だけ確認します。

当事者同様で、第三者に当たらない、はいいんですよね?

まず、甲・乙だけの関係で言えば、
乙(父)が、甲(買主)に土地を売った。だけど、まだ所有権を移転させる登記は済んでいない。その状況で、乙(父=売主)が「この土地は俺のモンだ。甲に売ったけど、登記が済んでないからまだ甲のものじゃなくて、俺のモンだ」といくら騒いでも、カネももらって売っておいて、登記があろうが無かろうが、甲に対してその言い分は通じないぞ、と。
これが「乙は甲に対抗できない」「甲は、登記無くして乙に対抗できる」状態。

じゃあ、登記前に乙が死んで丙(子)が相続した場合。
なんもかわらないです。丙=乙、ですから。
上を書き直すと「丙は甲に対抗できない」「甲は、登記無くして丙に対抗できる」です。
親の権利義務を受け継ぐから、しらばっくれちゃダメです。

逆に。
この「丙」が、義務を承継する子じゃなくて、単純に似たタイミングで買った他人(第三者)だったら、丙と甲は二重譲渡を受けた対抗関係で、登記の先後で勝負が決まりますけどね。

「親子」だ(子が相続した時点で、親とイコ-ル)という点で見直して、わかりにくい所をもう一度具体的に質問してもらえたら、そこに絞って回答したいと思います。
KENさん、夜分に返信ありがとうございます!分かりやすく丁寧な説明でよく理解できました。乙=丙で納得しました!
これですっきりして、寝られます!
ありがとうございました!
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