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私も悩みましたので調べてみました。

サイトの一文です

家を留置している時に、その家が誰かに賃貸されていて賃料を生み出したような場合、その賃料を自己の債権の弁済にあてることができるということです。

上記を法定果実といいます。
誰かに貸して賃料を生み出せば、その賃料を自己の弁済に充当することができます

ただし
第298条
② 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

この条文がありますので、勝手に賃貸することはできません。
債務者の承諾を得て、賃貸し、その賃料(法定果実)を自己の債権の弁済に
充当できます

いかがでしょうか?

これ、記述で出題されないかな~
40文字で収まる感じ。

留置家屋に居住することによって得た利益は、
不当利得として家屋所有者に返還する義務

上記は判例なのでどうしようもないですが、腑に落ちませんね。
AB間の家屋売買契約が解除されても、買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが、Aが留置中に居住することによって得た利益は、不当利得として返還する義務がある。 (問題文)

要するに、有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが、只で家屋に住み続けることは出きないということだと思います。使用利益は返還しなければならないということです。

不当利得
①他人の財産.労務によって利益を得たこと
②他人に損失を与えたこと
③損失と利益の間に因果関係があること
④法律上の原因がないこと

 留置はできても、住み続ける以上は、その対価は返還しなければならないということだと思います。


有益費は、その価格の増加が現存する場合、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる(民法第196条2項)。また、留置権の成立にはその要件として目的物と債権に牽連性がなければならないが(民法第条295条1項)、有益費は、目的物たる家屋との牽連性が認められることから、留置権によって、留置物の保存に必要な行為として、その家屋などに住み続けることができる(民法第298条2項、大判昭和10年5月13日、)。ただし、留置家屋に居住することによって得た利益は、不当利得として家屋所有者に返還する義務がある(大判昭和13年12月17日)。
回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
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