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  2. 原則と例外について

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>↑このように「原則」の文字をいれると迷わないのですが…。
失礼な言い方ですが、受験者を振り落とす為に問題を作成しています。
原則を入れると、例外があるかもと察知されます。

私も曖昧な選択肢や表現には悩まされましたが
確実な選択肢を見つけること!
見つけれない受験者を迷わすために、このような選択肢があります。

行政不服審査法 問47 の場合
以下の選択肢が確実に正解ですから

”執行停止の申立てにおいて、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる損害について、
「回復困難な損害」とまではいえなくとも、「重大な損害」であれば、認められる余地がある。”

関連条文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、
処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため
緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、
処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止
(以下「執行停止」という。)をすることができる

>認められる余地がある。
″裁判所は、することができる\"を\"認められる余地がある\"に表現を変えています。

今回の問題は、迷わない人は確実に1を選択
迷っている人は、それ以外の選択肢も考慮に入れる必要があります。

条文を一語一句覚えていて、かつ表現や文言を変えられても
対応できれば何の問題もないですが
当然、できるはずもなく悩まされることになります。

お気持ちは物凄くわかりますが
確実性を高めること!これに尽きます。

あと、問題の正誤よりも、問題で問われている条文や判例の内容を
しっかり覚え確実性を高めていくほうがいいです。

今回も例外まで把握しての誤りなら条文をしっかり暗記してるわけですから
問題ないでしょう。

長文になりましたが、ご参考までに。
こんにちは。まさやんさんの繰り返しになりますが…。

道場の問題(練習問題)であれば、おっしゃる通りだと思います。どちらにも読める選択肢は、不親切だなぁと思います。
ただ、過去問については、わかりやすくなるように修正する、というわけにもいきません。実際に出題された問題ですから、「このまま出ました」ということですから…。今回の問題ではないですが、過去問を見ても?と思う選択肢はいくつもあります。

勉強として考えれば、もう少し丁寧に書いてもらった方が混乱しないのに、という気持ちは十分わかりますが、「実際の試験で、このくらいのあいまいな選択肢は出るんだ。慣れて、確実に当てられるようになるしかないぜ」というのが本音です。
まさやんさんの言葉じゃないですが、試験である以上、ある程度は「ワザと間違わせる」という意図が入りますから、そういう「ワナ」の1つだと考えるしかないのかな、と思います。
まさやん357様、KEN!様、回答ありがとうございます。

なるほど…受験者を惑わす罠として意図的に作ってあるのですね。
択一ならまだしも個数問題だと、こういう曖昧な選択肢は厄介かもしれませんね。
ご教授の通り、問題に慣れ、確実性を高めていきたいと思います。

試験まであと1か月、頑張りたいと思います。ありがとうございました!
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