会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 契約

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

 使用貸借契約が要物契約であることを前提として考えると、問題文の「使用貸借契約は、借主が無償で物を借りて使用収益した後、これを貸主に返還することを合意することにより成立する」という部分の【合意】という部分が要物契約に抵触すると思います。合意だけでは、実際に引き渡していないわけでしょう。
はじめましてmmichiyaと申します。
問題全体がわからないので、あくまで憶測ですが、
使用貸借契約は、貸主が借主に無償で貸すことにして目的物を引き渡し、
借主が使用・収益した後に返還することを約するという無償・片務の要物契約なので、
「目的物を引き渡し」が抜けているから間違いではないでしょうかか。

第593条【使用貸借】
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

勘違いでしたらすいません。。。
tonchan様 mmichiya様 回答ありがとうございます!
  1. 掲示板
  2. 契約

ページ上部へ