ものすごく簡単に整理すると、審査庁が「処分庁ないしは処分庁の上級行政庁ではない」場合には「裁決で、当該行為が違法または不当である旨宣言し、処分庁に対し全部若しくは一部の【撤廃】を命じる」ことが出来るのであり、【変更】を命じることはできないということだと思います。
こんにちは。tonchanさんからすでに回答がありますがちょっとだけ。
前提として、審査庁がどこ(誰)になるか、で話が変わります。ざっと
・処分庁自身が審査庁になる (本人)
・処分庁の上級行政庁が審査庁になる (上司)
・処分庁や上級行政庁以外が審査庁 (第三者機関)
など、それによって見方が変わります。処分庁自身が審査、となれば、「自分のやったことを、自分で審査(裁判みたいなこと)をする、というのがヘンな感じですが、お役所の仕組み的に「自分より上の役場が無い(独立してるとか、最高に偉いとか)」ということもあり得ると考えるしかないです。
そう考えれば、審査(裁判というか判断見直しというか)も、
・処分庁が審査庁なら、変更も撤廃(取消)でもなんでもアリ(本人自ら反省したなら、ガラッと変えても、いっそ止めてもいいよね、ということ)
・審査庁が上級行政庁(上司)なら、変更も撤廃も命じられる(上司だから、どう変更しろ、とかわかってるし、やめろと言ってもいい)
・上級行政庁以外なら、撤廃だけ命じられる(第三者だから、これはダメだからやめろ、とは言えるが、専門じゃないから変更内容までは決めきれないだろうということ)
こんな感じに、イメージを持てると理解は深まります。
ただ、行政法はそもそもイメージが持ちにくい(公務員じゃないと内情とか手続きなんてわからん)ものですから、1つ1つイメージを持って理解しようとすると、逆にドツボにハマって時間が無くなります。割り切って、丸暗記しちゃうのも手だと思いますよ。
お二人ともご丁寧な解説をありがとうございました。
命じる、という言葉にひっかかかって誤読しておりました!よく理解できました。
これからもよろしくお願いいたします。