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  2. 【練習問題】行政手続法「問59」の解答・解説これどういう意味ですか?

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初めまして 答申致します
ア 証拠書類は聴聞のみ
イ 申請とは違い、不利益処分は行政側から特定の方を対象とする為、不利益処分の対象になった側は理由を伺うことが可能です。行政に不利益処分の理由を聞かない方はいません。
ウ 参加人は聴聞に参加あり、弁明に参加人の規定なし
エ 審理継続、再開するのは行政庁に権利があります。国民は❌です。
オ 出頭に変える陳述書及び証拠書類等は聴聞のみ。
補足
弁明の機会の付与は代理人は出来ます。聴聞に規定されている権利は弁明の機会の付与には殆どありません。。
質問者様。お手数ですが行政手続法の条文の確認をお願い致します
ご回答&解説ありがとうございます。

理由の提示は、行政庁がすることでしょう、
「なのになぜ、国民側の手続き」となるのか?
という話が聞きたかったのですが、、、

「理由を示さなければならない」のは、「行政庁」なのに・・・

zord 様の記述からすると、
「理由を聞くこと」が「国民側からする手続保障」ということ?

すべて☓になってしまうので、「イ」しかないなとは思ったのですが、
聞くことが国民の手続きならそれでOKということにしておきます。
ありがとうございました。
こんにちは
「国民の手続き」ではなくて、
「国民の手続的保障」なので、
「国民の権利」と読み替えると分かりやすいかも知れません。
いちろうさん
なるほど、、、よくわかりました。とてもスッキリしました。
頭が凝り固まっていたようです・・・

ありがとうございました。
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