問題文は以下のとおりです。
【問題文】
次のうち、行政手続法上、「聴聞手続及びこれを経た処分」、「弁明の機会の付与手続及びこれを経た処分」の両方について、国民側に認められている手続的保障は、いくつあるか。
ア、証拠書類等の提出権の教示
イ、不利益処分の理由の提示
ウ、参加人の関与
エ、審理継続及び再開の請求権
オ、出頭に代える陳述書提出権
で、解答は、
1つ、の「イ」不利益処分の理由の提示
なのですが、不利益処分の理由の提示は国民側の手続きではないのではないかと思うのですが、
どういう意味で、国民側の手続き保障と言っているのでしょうか?
教えて下さい!よろしくおねがいしますm(__)m
【問題文】
次のうち、行政手続法上、「聴聞手続及びこれを経た処分」、「弁明の機会の付与手続及びこれを経た処分」の両方について、国民側に認められている手続的保障は、いくつあるか。
ア、証拠書類等の提出権の教示
イ、不利益処分の理由の提示
ウ、参加人の関与
エ、審理継続及び再開の請求権
オ、出頭に代える陳述書提出権
で、解答は、
1つ、の「イ」不利益処分の理由の提示
なのですが、不利益処分の理由の提示は国民側の手続きではないのではないかと思うのですが、
どういう意味で、国民側の手続き保障と言っているのでしょうか?
教えて下さい!よろしくおねがいしますm(__)m