こんばんは、お世話になります。
1.誤り。
行政手続法では、不利益処分における聴聞手続き及び弁明の機会の付与については、名あて人となるべき者の所在が判明しない場合の掲示場に掲示することによって行う旨の送達についてを規定しているが(行政手続法第15条3項)、不利益処分自体の名あて人の所在が判明しない場合の送達の規定は設けていない(行政手続法第14条参照)。
ここの日本語がよくわかりませんが、「名あて人となるべき者」と「名あて人」とはどう違うのでしょうか?
1.誤り。
行政手続法では、不利益処分における聴聞手続き及び弁明の機会の付与については、名あて人となるべき者の所在が判明しない場合の掲示場に掲示することによって行う旨の送達についてを規定しているが(行政手続法第15条3項)、不利益処分自体の名あて人の所在が判明しない場合の送達の規定は設けていない(行政手続法第14条参照)。
ここの日本語がよくわかりませんが、「名あて人となるべき者」と「名あて人」とはどう違うのでしょうか?