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  1. 掲示板
  2. 行政手続法 問38 不利益処分(総合) 肢1解説

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解説は、条文の用語を使って説明されていますので、法律を作った人に理由を聞かないとわからない部分ではありますが、行政手続法の条文内を「名あて人」と「名あて人となるべき者」で全文検索してみました。

その結果、「名あて人」はその人が名あて人とはっきりわかっている(確定している)場合、「名あて人となるべき者」はこれから不利益処分をしようとしている場合、みたいなニュアンスの違いを少し感じました。

いずれにしても、試験勉強で、この両方の用語の違いを理解していないといけないという感じではなさそうです。
ありがとうございます!
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