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  2. 民法過去問 H25-27-オ について

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表意者の錯誤について、悪意があって後で無効を訴えようと思っていると知って相手側は納得できますか?
相手方が立証しなければ無効とするかどうかの選択権が表意者の側にもいってしまうことになると思います。
そもそも95条の但し書きは、表意者を保護する必要がないため作られているとのことです。


ウ について ところで動機の錯誤について黙示的と明示的に表示された意思表示とありますが、
明示的というとたとえば、

近くに地下鉄の駅ができるときいて、Aは今後近いうちに土地が上がりそうだと考え、時価よりも高く買ったところ、計画が取りやめになった場合
と考えればいいんだろうけど、

黙示的というと、
近くに地下鉄の駅ができるときいて、Aは今後近いうちに土地が上がりそうだと考え、時価よりも高く買ってもいいと思いBにその話をしていたところ、
頼まれてもいないのにBが無権代理人としてAのために土地の売買契約をCとしたところで、計画が取りやめになった場合

ということでいいのでしょうか?
表意者との取引を有効なものとするためだと思います。
表意者は錯誤という勘違いで取引をしたので、取引を無効にしたいと考えています。相手側にしてみれば表意者が勝手に勘違いしたからといって取引を無効にされてはたまったものではありません。そこで民法は表意者の勘違いの程度がひどければ、表意者側からは無効を主張できないとしたのだと思います。ただし勘違いであっても無効にはできず勘違いのまま受け入れなければならないことから、取引を有効にしたいと思う相手側が、その勘違いの程度のひどさを証明しなければならないということだと考えます。
tukimaru様
debussy 様
早速の返信ありがとうございました。
なるほど、無効じゃないから有効だということで、表意者に契約を迫るようなことはできないってことですね。相手方が表意者の重過失を立証する必要がある訳がよく分かりました。
大変助かりました。ありがとうございました。
tukimaruさんへ
余計なお世話かも知れませんが、
あなたの質問は、別スレ立てて新たな質問とした方が良いと思いますよ。
mazzanさんの質問から発展・派生しているならこのスレの中で検討していけば良いけど、関連が薄いので、周りの人はtukimaruさんの質問を探し難いですよ。
質問のヘッドラインでもmazzanさんの質問しか表示されてないから、tukimaruさんが新たな質問されている事にも気付いて貰えていない可能性大です。
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