平成26年-問30 に関してです。
肢3には
「動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる」とあり、解説では、最判平17.2.22「動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」に従って、これは誤りとしています。
小生の理解では、この肢3には4人が登場します。
売主(債権者)、買主(債務者、転売代金の債権者)、第三者(動産の転売先、買主の持つ転売債権に対する債務者、)そして買主の持つ債権を譲り受けた者(譲受人)です。
そこで疑問です。
まず第一は、譲受人の備えた第三者に対する対抗要件、というのは具体的に何か、ということです。
第二は、物上代位は、「その目的物の売却によって債務者が受けるべき金銭ぞの他の物に対して行使する」ということからすると、今回の場合は、買主からの転売代金債権の譲渡に対する対価が、物上代位行使の対象になるのではないか、ということです。何故そこに、譲受人において「第三者に対する対抗要件が備えられた後においては物上代位権を行使することはできない」というような第三者との関係が必要となるのでしょうか。
第三者は転売を受けて、動産を取得する。債権の譲受人は、支払う債権の対価は売主に払い渡す前に差し押さえられるが、第三者から代金の弁済を受ける。それでよいように思うのですが、何か変でしょうか。大きな誤り、勘違いを犯しているのでしょうか。
そして第三は、肢3にある、「第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り」というのは今回のケースでは物上代位ができる、できないということにとって全く無関係の話なのでしょうか。
以上、お手数をおかけしますが、今回もご教示よろしくお願いします。
肢3には
「動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる」とあり、解説では、最判平17.2.22「動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。」に従って、これは誤りとしています。
小生の理解では、この肢3には4人が登場します。
売主(債権者)、買主(債務者、転売代金の債権者)、第三者(動産の転売先、買主の持つ転売債権に対する債務者、)そして買主の持つ債権を譲り受けた者(譲受人)です。
そこで疑問です。
まず第一は、譲受人の備えた第三者に対する対抗要件、というのは具体的に何か、ということです。
第二は、物上代位は、「その目的物の売却によって債務者が受けるべき金銭ぞの他の物に対して行使する」ということからすると、今回の場合は、買主からの転売代金債権の譲渡に対する対価が、物上代位行使の対象になるのではないか、ということです。何故そこに、譲受人において「第三者に対する対抗要件が備えられた後においては物上代位権を行使することはできない」というような第三者との関係が必要となるのでしょうか。
第三者は転売を受けて、動産を取得する。債権の譲受人は、支払う債権の対価は売主に払い渡す前に差し押さえられるが、第三者から代金の弁済を受ける。それでよいように思うのですが、何か変でしょうか。大きな誤り、勘違いを犯しているのでしょうか。
そして第三は、肢3にある、「第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り」というのは今回のケースでは物上代位ができる、できないということにとって全く無関係の話なのでしょうか。
以上、お手数をおかけしますが、今回もご教示よろしくお願いします。