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  2. 今回は物上代位についてです。

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dangoさま

23です。

私なりの理解で私なりの表現で投稿します。

A→Bの動産売買があった後、B→Cの同一動産の転売があったとします。
AはBに対する売買代金債権保全のため、法律上当然にBがCに有する転売代金債権につき動産売買先取特権を有し、CがBに払い渡す前に差し押さえれば、Cより支払ってもらえます。

Aが転売代金債権を差し押さえる前にBがその転売代金債権を第3者Dに譲渡し、BからCに当該譲渡につき確定日付のある通知をなすか、確定日付のあるCの承諾があった場合(転売代金債権の譲渡につき第3者に対抗できる対抗要件を備えた場合)Aは、仮にCが転売代金債権を譲受人Dに支払ってなくても、動産売買の先取特権をCに対し行使出来なくなります。つまり、この場合、転売代金債権についてはDがAに対し優先します。

以上が動産売買の先取特権者と転売代金債権の譲受人の関係となります。


23さん
いつもありがとうございます。
「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」という条項を思い出しました。これが、転売代金債権の譲渡につき第3者に対抗できる対抗要件を整えるということですね。
さて、その次ですが、そうした場合、Aの物上代位は、Bに対するDの債権譲渡の対価に対して行使できないのですか?そこが疑問なのですが。
dangoさま

BがDに対して有する転売代金債権の売却代金に物上代位できるか、ですか。
以下は、私の考えで、学説や判例を調べた訳ではありませんので、ご了承下さい。

結論から言うと、物上代位できないと思います。

民法321条では、動産売買の代金とその利息を保全するため、その動産に先取特権を有すると規定されています。

払い渡される前の転売代金債権に先取特権が及ぶのは、動産が転売代金債権というものに姿を変えたもの(価値変形物といいます。)だからと言われています。

動産先取特権が及ぶのは、この価値変形物である転売代金債権までであり、それとは異なる債権である転売代金債権の売却代金までは追及できないでしょう。

これが認められると、民法321条の文言から離れ過ぎたものに追及できることになり、条文の解釈上も難しいんじゃないでしょうか。
dangoさま

23です

「BがDに対して有する転売代金債権の売却代金」
と書きましたが、わかりづらいので、
「BがCに対して有する転売代金債権をDに売却した際の売買代金債権」として下さい。
こんにちは。
「BがDに対して有する転売代金債権の売却代金に物上代位できるか?」については、結論は23さんと同じで、「できない」だと思います。
法的な解釈や理由は23さんのおっしゃるとおりなのですが、前提として、「AがBにモノを売ったら、BがAに金を払う」のが原則で、今回の「物上代位」はかなり特別な取り扱いだと思います。「Aからモノを買ったが、金を払っておらず、自分はちゃっかりCに転売して、その代金を受け取ろうとしている」という状況がズルいからこそ、特別な手続きが定められていますが、そもそも「AとBの売買」と「BがCに転売」は別な契約であり、同じ流れの中で考えること自体が「特殊」な状態なのです。ですから、そのような「特別の扱い」が、その後に対抗要件まで備えた債権譲渡などより優先したら「やりすぎ」になるんじゃないかと思います。
かなりくだけた表現で書いてしまいましたが、そういう前提で23さんのご回答を読むと、かなり納得できるんじゃないでしょうか。ちなみに、一番最初の疑問点その3の「第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、という部分は無意味?」に関しても、もしもすでに転売代金を払っていたら、すでにB(D)とCの間での債権債務は消滅しているから、物上代位すべき債権が存在しない、ということですね。残るのは、最初のAB間の売買の話だけになるので物上代位はできないわけです。

ちなみに、いつも23さんの回答を読むと勉強になります。自分の理解はテキトーなので、理路整然とした回答に憧れますw。蛇足でした。
23さん、KEN!さん、ありがとうございます。
要は、動産先取特権を持つAと、転売代金債権を持つDのどちらを保護するのか、ということですか。
またまたこだわるのですが、Cへの転売代金債権をAから譲り受けたDが支払う対価はBが受け取っておしまいですか。損害賠償請求とかいろいろあるのかもしれませんが、最終的に、Aは動産を手放した一方その対価を手にし、Cは対価を支払って動産を手に入れる。Bは買った動産を売り払ったのですからチャラ、Dも債権を買って、それに対して支払いを受けてほぼチャラ、そうならないと、損をした人と、儲けた人が出る。
Cへの転売代金債権をAから譲り受けたDがBに対して支払う対価がどうなってしまうのか、どう考えればいいのでしょうか。
小生の考えることが、法律で言わんとしていることと何かが違うのでしょうね、きっと。それとも小生の大いなる勘違いでしょうか。
dangoさま

A→B→Cと動産が転売され、それぞれの売買代金が未決済の状況で、BがCに対して有する転売代金債権をDに譲渡し、BからCへその譲渡につき、確定日付による第3者対抗要件がなされたという事例でコメントします。

Aは上の例で、B→C間の転売代金債権につき先取特権を行使する事が出来なくなるだけで、Bに対する売買代金債権を失う訳ではありません。

AはBに対し売買代金の支払請求訴訟をして、勝訴し、Bの財産を差し押さえればいいのです。(Bの財産の中には、Dへ譲渡したCへの転売代金債権の売却代金もあるでしょう。)

そんな面倒がいやなら、AはBとの動産売買時に、売買代金と引き換えに動産を引き渡せばいいのです。この場合のAは、それを自ら放棄して取り引きしてるのだから、仕方ないでしょう。

それと、KEN様。先ほどは私に過分な評価をいただき、恐縮しております。
KEN様のブログをいつも楽しく拝読しております。

私は、仕事をしながら試験勉強もしなくてはならないので、興味のあるものだけ議論に参加したいと思います。

23さん
ありがとうございます。
またもや頓珍漢な問題意識で疑問を提起してしまいました。
「Aは上の例で、B→C間の転売代金債権につき先取特権を行使する事が出来なくなるだけで、Bに対する売買代金債権を失う訳ではありません。AはBに対し売買代金の支払請求訴訟をして、勝訴し、Bの財産を差し押さえればいいのです。」そうでした。「動産売買の先取特権者と転売代金債権の譲受人の関係」がどうかというのがここで論ずべき本題なんですね。
ご教示いただきすっきりしました。
全体感を持って、その中できちんと考えられるようにしないと時間とエネルギーのロス、また皆さんに対する迷惑にもなりますね。反省です。
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  2. 今回は物上代位についてです。

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