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  2. 27年31問 枝1.2

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こんにちは。
言葉だけならそうですが、枝1は「所有権移転の効果」であり、枝2は「それによる債務消滅の効果」ですから、意味が違います。
登記簿などを見ると、「平成○○年○月○日売買、平成○○年○月○日登記」という感じで書いてあって(表現は違いますが)、個人間での売買と、それを登記して公表した日がそれぞれ表示されています。実際には法的にいろいろな説明ができると思いますが、僕は「代物弁済の約束をした日と、実際に名義を書き換えて借金をチャラにする”手続き”をした日では、意味が違う」と考えています。
このあたりは、たくさんの事例を見ると「バランス」を考えて判断されていることがとても多いので、だんだん納得できるようになると思います。
kenさん。ありがとうございます。こういう表現にも慣れていきます。
23です。

この肢の違いは、KENさんのおっしゃるとおり、「所有権移転の効果」と「債務弁済の効果」の効果の発生時期の差異となります。

所有権は契約で特約がなければ、176条で契約日=所有権移転日となります。

この代物弁済は、契約を締結して行っており、民法上の条文にない非典型契約(無名契約)となります。また、判例上、代物弁済契約は要物契約とされています。(典型契約では、要物契約は、消費貸借、使用貸借、寄託の3つです。)

判例上、不動産の代物弁済は要物契約の程度が厳しく、特約がなければ、契約などの意思表示だけでは足りないことは勿論、引渡しの他、登記の完了、全部を行ってはじめて代物弁済の効力が発生することになっています。

1、2の肢は紛らわしいし、判例の知識がないと自信をもって正しい肢だと判断するのが難しいですね。難しいのもそのはずで、この論点、数年前の司法試験の短答試験で出ており、試験委員もそれを題材にしたと思われます。

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