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  2. 平成20年問44

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まずは、採点ですが
Y県を被告として
義務付け訴訟と併合提起で部分点があると思われます。

ここからは私の考えです。

誠に失礼ですが、拒否処分の取消を求めることに気付いているなら
取消訴訟が先に浮かぶと思います。

言い方悪いですが、取消訴訟ができないから
無効等確認ができると思っています

無効等確認の訴えは以下の要件が必要です

原告適格
当該処分、裁決に続く処分により、損害を受けるおそれのある者
当該処分、裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者

補充性
原則、当該処分、裁決の存否、効力の有無を前提とする現在の法律関係に
関する訴えによって目的を達することができないものに限り、
提起することができる。

問題文に、拒否処分の日からの経過がかかれておりませんので
(1ヶ月か6か月か1年か)なんとも言えませんが
普通は拒否処分ができると想定して検討する必要がありそうです。

私は幾度となく、行政試験の曖昧さに悩まされていましたが
もう慣れました

ただ取消訴訟の出訴期間が過ぎて、取消訴訟が提起できない場合など
(当該処分、裁決の存否、効力の有無を前提とする現在の法律関係に
関する訴えによって目的を達することができない)は
無効等確認訴訟と併合提起となると思われます。

上記内容をご理解している上での、解答であれば
再度の確認ということでご容赦ください。
まさやん357さま
お返事が遅れ、申し訳ございません。

≫拒否処分の取消を求めることに気付いているなら取消訴訟が先に浮かぶと思います。

その通りでございます。
何故、思いつかなかったのか…
いえいえ大丈夫です。

私も、あっそうだったかは
幾度となく経験しており、その経験知識のほうが
記憶に定着します

>申請を認める義務付け訴訟
設置許可の義務付け訴訟ですので
厳しめであれば、部分点はY県を被告としてのみかもしれません。

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