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  1. 掲示板
  2. 記述の表現について。

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あくまでも私なりの意見ですが

質問内容の問題ですと
『BがAの真意を知り、又は知ることができたことが必要』
と解答します

上記を知ったうえで
「BがAの真意について悪意または有過失」
が解答できると思われますので
わざわざ同じような表現を条文と違う表現に変える必要はないと
思います

ただし、一部他人物売買で
残存部分のみでは買わなかったときは、契約の解除ができる
とありますが、100坪あって50坪しかなかった場合、

残存部分ではなく、『50坪のみでは買わなかったときは』に
表現を変える必要があります。

基本は条文や判例どおりが無難でしょう。

どうしても思い出せなかった時は
現場思考で記述する。

ご参考までに。
ありがとうございます。参考になります。
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