一問一答 会社法 問28 についての質問です。
問題
定款で別の定めがある場合を除き、原則として総株主の議決権の100分の1以上に当たる
議決権を有する株主は、株主総会の招集を請求することができる。
答え 誤り
定款で別の定めがある場合を除き、原則として総株主の議決権の100分の3以上の議決権を
6ヶ月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、株主総会の招集を請求することができる(会社法第297条1項)。
答えで「6ヶ月前からの」と条件が過重されるのは株式会社で公開会社だと思います。
問題は公開会社と明記していないため、「6ヶ月前からの」は不要だとおもいますが、
どなたかご教示頂けると助かります。
ちなみに「100分の1以上」が誤りで「100分の3以上」ということは認識しています。
よろしくお願い致します。
問題
定款で別の定めがある場合を除き、原則として総株主の議決権の100分の1以上に当たる
議決権を有する株主は、株主総会の招集を請求することができる。
答え 誤り
定款で別の定めがある場合を除き、原則として総株主の議決権の100分の3以上の議決権を
6ヶ月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の
理由を示して、株主総会の招集を請求することができる(会社法第297条1項)。
答えで「6ヶ月前からの」と条件が過重されるのは株式会社で公開会社だと思います。
問題は公開会社と明記していないため、「6ヶ月前からの」は不要だとおもいますが、
どなたかご教示頂けると助かります。
ちなみに「100分の1以上」が誤りで「100分の3以上」ということは認識しています。
よろしくお願い致します。