こんにちは、いつもお世話になっております。
肢イの解説ですが、突っ込んですみません、☆☆☆~☆☆☆と、★★★~★★★が同じなんですが・・・・・
判例では、「警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該☆☆☆追跡行為が違法であるというためには、当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである」としている☆☆☆(最判昭和61年2月27日)。
パトカーによる追跡中の事故について判例は★★★「追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである。」としている。★★★本判例では、その結論として原告の国家賠償請求を棄却しているが、国家賠償請求が認められる要件を示している。
肢イの解説ですが、突っ込んですみません、☆☆☆~☆☆☆と、★★★~★★★が同じなんですが・・・・・
判例では、「警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該☆☆☆追跡行為が違法であるというためには、当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである」としている☆☆☆(最判昭和61年2月27日)。
パトカーによる追跡中の事故について判例は★★★「追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである。」としている。★★★本判例では、その結論として原告の国家賠償請求を棄却しているが、国家賠償請求が認められる要件を示している。