こんばんは!
民法の記述対策についててすが
合格道場の民法Ⅱ物権問13
問題
所有者を異にする数個の宝石を付合させて、一つのネックレスにし、主従の区別をすることができなくなった場合、ネックレスの所有権はどうなるか。40字程度で記述しなさい。なお、合成物における所有権の帰属に関する取り決めはないものとする。
正解例
各宝石の所有者は、その付合の時における宝石の価格の割合に応じてネックレスを共有する。」(42字)
とあり私の回答では
各宝石の所有者は、その付号する時において宝石の価格の割合に応じてネックレスを共有する
と記述しました。
民法第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
を参照にしてるので
〈その付号する時において〉は、間違えとなり本試験では0点となるのでしょうか?
採点基準は厳しくなっているのはよく聞きますが、部分点はもらえないのでしょうか?
〈は〉〈の〉〈が〉とか〈おいて〉〈おける〉など微妙に表現が違っていても読んでみて意味が通じれば正解になると思ってましたが、100%条文や判例通りに記入していないと点数もらえないのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
民法の記述対策についててすが
合格道場の民法Ⅱ物権問13
問題
所有者を異にする数個の宝石を付合させて、一つのネックレスにし、主従の区別をすることができなくなった場合、ネックレスの所有権はどうなるか。40字程度で記述しなさい。なお、合成物における所有権の帰属に関する取り決めはないものとする。
正解例
各宝石の所有者は、その付合の時における宝石の価格の割合に応じてネックレスを共有する。」(42字)
とあり私の回答では
各宝石の所有者は、その付号する時において宝石の価格の割合に応じてネックレスを共有する
と記述しました。
民法第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
を参照にしてるので
〈その付号する時において〉は、間違えとなり本試験では0点となるのでしょうか?
採点基準は厳しくなっているのはよく聞きますが、部分点はもらえないのでしょうか?
〈は〉〈の〉〈が〉とか〈おいて〉〈おける〉など微妙に表現が違っていても読んでみて意味が通じれば正解になると思ってましたが、100%条文や判例通りに記入していないと点数もらえないのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。