私だけかもしれませんが
勘違いした問題を共有できればと思います。
民法の記述問題です。
XはAに依頼されてA所有の絵画を自宅に保管していたところ、
Bがこの絵画をXの自宅から盗み出しYに売却した。
Xはこの絵画がYの自宅にあること知ったため
Yからこの絵画をかえしてもらおうと考えている。
XはYに対して、どのような要件なときに、
どのような訴訟を提起すればよいか。
Yは即時取得していないものとする。
少し考えてみてください。
解答例)
Yが盗難の事実を知っているときで、
盗難の時から1年以内に占有回収の訴えを提起する
第200条(占有回収の訴え)
1項
占有者がその占有を奪われたときは、
占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2項
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して
提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する。
第193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、
被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。
ご参考までに
勘違いした問題を共有できればと思います。
民法の記述問題です。
XはAに依頼されてA所有の絵画を自宅に保管していたところ、
Bがこの絵画をXの自宅から盗み出しYに売却した。
Xはこの絵画がYの自宅にあること知ったため
Yからこの絵画をかえしてもらおうと考えている。
XはYに対して、どのような要件なときに、
どのような訴訟を提起すればよいか。
Yは即時取得していないものとする。
少し考えてみてください。
解答例)
Yが盗難の事実を知っているときで、
盗難の時から1年以内に占有回収の訴えを提起する
第200条(占有回収の訴え)
1項
占有者がその占有を奪われたときは、
占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2項
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して
提起することができない。
ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する。
第193条(盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、
被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。
ご参考までに