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まさやん357様、少し考えてみました。
正否は自身ありませんが私なりに解答例を分解・分析し解釈してみました。

問題文に「Yは即時取得していないものとする。」とあるので、民法192条及び193条は
該当せず、
解答例の「Yが盗難の事実を知っているときで、」の部分は
民法200条2項「その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。」が
該当し、
また「盗難の時から1年以内に占有回収の訴えを提起する」は民法200条3項の
「占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。」が
該当するため、解答例が導かれると思います。(誤った解釈でしたらすいません)

以上
mmichiyaさんへ

>解答例を分解・分析し解釈してみました。
ありがとうございます

私は、盗難という用語に引っ張られて
民法193条を用いて解答してしまいました 笑

Aさんの所有物でA宅から盗まれていたら
193条を適用できますが

Aさんから預かったX宅から盗まれてますからね~

まだまだ曖昧な知識に頼って
状況把握ができてない~

まあ、これで1つ確実な知識が増えました
まさやんさんこんにちわ。
上記の例だと、まずYが即時取得しているのであれば占有訴権は提起できないことになります。→Yが善意の特定承継人ということになるので。
次にXはAの所有物を保管している者なので、占有者ということになります。
仮にXがAの立場なら、物件的請求権(所有権に基づく返還請求権)ということになりますがXの立場はあくまで保管をしている者なので占有者です。
そのXが訴えを提起しているのだから占有訴権(占有回収の訴え)になるわけです。
上記をまとめると即時取得しているということは・・・・善意の特定承継人ということになります。占有回収の訴えは善意の特定承継人には訴えることができません。
なので、即時取得しているか、していないかという所が大きなポイントです。
だから、あえて即時取得していないとかいているのです。(即時取得していたら占有回収の訴えができないということです)
上記の事例は、占有回収の訴えを提起できる要件をキチンと見極めることが大切です。
mori11921333 さんへ

>占有回収の訴えを提起できる要件をキチンと見極めることが大切です。
ほんと、その通りです。
まだまだ、問題から推測する解答方法になっていますので
この問題は、この要件をきいているのだな
その要件はこのことなんだなと気づくことが大事です。

ありがとうございます。
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