平成28年-問17 行政事件訴訟法に関連する質問です。
ア.の肢で、
「処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。」
ア.正しい
理由は「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず、請求は棄却される(行政事件訴訟法10条1項)」
とありますが、
行政事件訴訟法10条2項は,「処分取消しの訴えと当該処分についての審査請求を棄却した
裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決取消しの訴えにおいては、
処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」として、
いわゆる原処分主義を定めていると思います。
この場合も原処分主義に抵触したら判決は却下ではなく棄却になりますか?
長くなりましたが何方かご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
以上
ア.の肢で、
「処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。」
ア.正しい
理由は「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず、請求は棄却される(行政事件訴訟法10条1項)」
とありますが、
行政事件訴訟法10条2項は,「処分取消しの訴えと当該処分についての審査請求を棄却した
裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決取消しの訴えにおいては、
処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」として、
いわゆる原処分主義を定めていると思います。
この場合も原処分主義に抵触したら判決は却下ではなく棄却になりますか?
長くなりましたが何方かご教示頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
以上