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  2. 平成28年-問17 行政事件訴訟法に関連する質問

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「原処分主義に抵触したら」を「処分の違法を理由として裁決の取り消しを求めることができないところ、処分の違法を理由として取り消しをを求めた」と解釈した場合、そもそも訴訟として認められた形式に合っていないので却下されるのではないかと思います。
debussy様
ご教示ありがとうございます。
質問にも記載したとおり、行訴法10条1項の結果が棄却になっていたので、
気になり質問しました。

以上
この件について判例があります

判決 平成14年12月17日 神戸地方裁判所 平成14年(行ウ)第7号,
同23号 各介護保険料賦課額変更請求事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/007078_hanrei.pdf
6ページ後段から7ページにかけて裁判所の判断が
書かれています。

私も却下と思いましたが、念のためWEBで調べてみたら
ありました。

 イ なお,行政事件訴訟法10条2項の規定は,裁決取消しの訴えにおける
違法事由の主張の制限を規定するのみであって,裁決取消しの訴えにおいて,
裁決固有の違法を主張することを訴えの適法要件と定めたものではない。
     すなわち,裁決取消しの訴えにおいて,原処分の違法事由ばかりを主張
し,裁決固有の違法を主張しない場合でも,裁決取消しの訴え自体は適法に提起で
きるものであり,ただ,原処分の違法のみを主張する裁決取消しの訴えは,原処分
の違法の主張が行政事件訴訟法10条2項により主張自体が失当であるとして,請
求棄却の判決をすることになるのであり,訴え却下の判決をするのではない。

ご参考までに

まさやん357様
判例の調べならびにご教示ありがとうございます。
よくわかりました。
私のつたない推測では、裁決取消しの訴えにおいて,原処分の違法事由を主張できるのはは、本案審理に入って主張しているので、事前に却下されるものではないかも?と思いご教示を仰いだ次第です。
今後ともご教示よろしくお願い致します。
以上
まさやん357様
大変勉強なりました。ありがとうございます。
mmichiya様
間違った回答で申し訳ありません。
まだまだ勉強がたりませんでした。
debussy様
あまり気にしないでください。
当方こそ自分で調べることができず、道場の掲示板で質問している輩です。
(仕事をしながらの学習であるため、ご勘弁ください)
試験まであと2カ月、ともに頑張りましょう。
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