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  2. 記述問題 行政法Ⅱ 問46

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おそらくですが、例えば「許可条件がAであり、実際にAの条件が誰の目から見ても明らか」であれば、当然に裁判所も許可処分を出します。でも「実際に法律上はAとも取れるし取れないこともない微妙な場合で行政の裁量に判断が委ねられた時に、不許可処分とする裁量判断が権限の濫用と見なされる場合に、それを理由に裁判所が許可処分を命じるということだと思います。
ご質問の趣旨に合っていなければすみません。
debussy様
ご返答、ありがとうございます(^.^)
問題文の中、『許可処分をすべきことは、その根拠となる甲法及び関連法令の規定から明らかには認められない状況にある。』という部分をよく理解できず、自分なりに読み換えて『根拠法令から、明らかに許可処分をすべきと認められない状況にある』と、なってしまい、「根拠法令が認めないんだから、不許可処分は当たり前じゃないか。。。」と勝手にドツボにハマってしまいました。
おかげさまで、良く理解できました。ありがとうございました。
自分の読解力の無さにはトホホです。
Aの申請書類に不備がなく、B行政庁が申請許可をしない場合は裁判所はB行政庁に許可処分を命じる。
問題の趣旨を考察すると明らかとはAの申請書類か他に許可が出せない理由があるとみていいと思われます。
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