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おそらくですが、行政書士の試験では学説の内容まで問われることはないのではないかと思います。
問題の趣旨はあくまで公職選挙法や国会法の条文をそのまま訊いているものと考えます。
問題を見る限り自発的又は除名による区別というよりは、党から党への移籍又は党を抜けただけの区別を問題は問うているように思われます。そうすると比例代表で当選した議員が他の党に移籍した場合は明確に文言上失職するとありますが、そのまま無所属でいる場合は規定がないので、失職することにはなっていません。
この点が問題の趣旨だと思います。

芦部先生の憲法が手元になく、司法試験の問題がないのでその内容については言及できないのですが、有力な説とのことなので、判例、通説に続く形の考え方ではないかと思います。

党が変わったから辞職すべきだという見解も国民の代表なのだから辞職する必要はないという見解どちらも明確に間違いということはなく学説で分かれるけれど、少なくとも他の党に移籍した場合は条文によって明確に失職することになっているということだと思います。

質問の趣旨の答えになっていなかった場合は申し訳ありません。
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