質問失礼致します。
過去問30年 問33 4・5に関して。
問4に関してです。
共同不法行為により複数の被用者のそれぞれの使用者が使用者責任を負う場合。
一方の使用者が損害の全額を賠償した時、他方の使用者に過失割合に従って求償できるところまでは、理解できました。
この時、上記の一方の使用者は他方の被用者にも求償することができるのでしょうか?
問5に関してです。
被用者に複数の使用者がいた場合に、一方の使用者が損害の全額を弁償した場合には、各使用者の負担部分を限度に求償できるところまでは理解できました。
この時、上記の一方の使用者は、各使用者へ負担部分について求償しながら、被用者には全額を求償できるのでしょうか?
もし分かる方がいらっしゃれば、教えていただければ幸いです。
過去問30年 問33 4・5に関して。
問4に関してです。
共同不法行為により複数の被用者のそれぞれの使用者が使用者責任を負う場合。
一方の使用者が損害の全額を賠償した時、他方の使用者に過失割合に従って求償できるところまでは、理解できました。
この時、上記の一方の使用者は他方の被用者にも求償することができるのでしょうか?
問5に関してです。
被用者に複数の使用者がいた場合に、一方の使用者が損害の全額を弁償した場合には、各使用者の負担部分を限度に求償できるところまでは理解できました。
この時、上記の一方の使用者は、各使用者へ負担部分について求償しながら、被用者には全額を求償できるのでしょうか?
もし分かる方がいらっしゃれば、教えていただければ幸いです。