質問失礼致します。
過去問22年 問33 オに関して
法律行為の取消による不当利得であって、その給付が本来の受取人ではなく、第三者に給付された場合、本来の受取人と第三者に、法律上事実上の関係がない場合には、本来の受取人に返還請求できないことは分かりました。
この場合は、第三者に対して、貸主は返還請求ができることになるのでしょうか?
過去問22年 問33 オに関して
法律行為の取消による不当利得であって、その給付が本来の受取人ではなく、第三者に給付された場合、本来の受取人と第三者に、法律上事実上の関係がない場合には、本来の受取人に返還請求できないことは分かりました。
この場合は、第三者に対して、貸主は返還請求ができることになるのでしょうか?