記述問題(恐らく道場の問題?)
AとBはいずれもCに対して債務を負っているが、Aの債務は履行について
不確定期限があり、Bの債務は履行について期限の定めがなかった場合、
AとBはいつから遅滞の責任を負うことになるか。
正解例)
Aは期限が到来したことを知った時から、
Bは履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
道場の民法テキスト2の期限なし債権には
遅延開始の起算点に催告を受けた時と書かれており
色々調べていると、民法上の請求は裁判上の請求?
催告は単に催告ということで、Bの場合は
履行の催告では誤りになるのかどうか教えてください。
履行の請求は催告と同様な意味な気もします。
法律問題は日常の意味と異なることが多いので
困りものです。変な解釈していると正しいと思って記述したものが
解釈違いで誤りになるのは惜しいです。
関連条文
民法第412条 (履行期と履行遅滞)
債務の履行について確定期限があるときは、
債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、
債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
よろしくお願いいたします。
AとBはいずれもCに対して債務を負っているが、Aの債務は履行について
不確定期限があり、Bの債務は履行について期限の定めがなかった場合、
AとBはいつから遅滞の責任を負うことになるか。
正解例)
Aは期限が到来したことを知った時から、
Bは履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
道場の民法テキスト2の期限なし債権には
遅延開始の起算点に催告を受けた時と書かれており
色々調べていると、民法上の請求は裁判上の請求?
催告は単に催告ということで、Bの場合は
履行の催告では誤りになるのかどうか教えてください。
履行の請求は催告と同様な意味な気もします。
法律問題は日常の意味と異なることが多いので
困りものです。変な解釈していると正しいと思って記述したものが
解釈違いで誤りになるのは惜しいです。
関連条文
民法第412条 (履行期と履行遅滞)
債務の履行について確定期限があるときは、
債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、
債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
よろしくお願いいたします。