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  2. 請求と催告について

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色々と調べてみたところ、きちんとした定義は見当たりませんでした。

強いて書くなら、使用者が被用者に対して負担する雇用契約上の信義則から生ずる安全保証義務違背に基づく損害賠償債務は期限の定めのない債務であり、債務者は『催告』の時から遅滞に陥る。(最判昭和55年12月18日)
判例では、期限の定めのない債務について催告で遅滞になるとしていることから、裁判上の請求をしなくても遅滞になると推測されます。

実際問題、いちいち裁判上の請求をしなければ履行遅滞にならないのでは、現実界として不適当ではないのでしょうか。
シエさんから回答がありますが、ちょっと書き始めていたのでもったいないから書き込みますw。蛇足ですけど。

あくまで、国語的な部分について、私見ですが…。
少なくとも僕は「履行の催告」という用語には違和感があります。国語的に、試験で減点されるほどかはわかりませんが。
僕の感覚だと、
「履行の請求」は、たとえばこちらでなにか準備をしてからじゃないと進まない作業で、「準備ができたからよろしく」と連絡する、通知に近いイメージです。条件が整ったことを相手が知らないこともあるので、教えてあげつつ、次の「履行」を請求する、という感じ。
それに対して「催告」は、うーん「催促」に近いかなぁ。「そのうち、金返してよ」と言ってから、しばらく経つのに返さないから「いい加減、そろそろ返せよ」と連絡を入れ、その日以降は「言ったのに返さない」という期間に入る、という感じ。

どちらも期限のない債務で、言葉を入れ替えても意味は通じるので、厳密には僕もわからないです。参考程度に考えてもらえればと思いますけど。
履行の請求でも催告でも、裁判上でも民事上の通知等でも効果は同じだと思います。現実的には言った言わないになるから最低でも内容証明を使うでしょうけど「ただのハガキじゃ証拠としては…」なんていうのは試験とは無関係ですからね。「催告したが」と書いてあれば催告したんです。ツッコむとハマりますから。
こんにちは、まさやん357さんに共感しています。記述問題を解いてみると、言葉の思い違い、覚え違いにはっとすることがあります。それで、自分の書いている回答ではダメなの?いいんじゃないの?と突っ込みたくなります。

私の落としどころは、その記述問題が何らかの条文を意図して出題されているのであれば、条文どおりの言葉を使った方が安心(使わなくてはならない?)というところになりました。もし条文どおりの用語でなかったら、減点される(かもしれない)と思います。

今は勉強中なので、深みにはまらないように、条文の用語を書けるようにと進めています。

でも、本問の場合、シエさんの示された判例が出ているので○もらえるかもしれませんね。道場テキスト2にも「催告」と使われているのには何らかの意図があるのかもしれませんし・・・

ですが、民法で検索してみると、「催告」と「請求」ではやはり用語のイメージは違いますね。KEN!さんのおっしゃる感じでよく理解できました。
シエさん KENさん ありがとうございます。
いつも助かっております。

条文にある履行の請求は、催告の解釈になるのかなぁと
自分なりに思いました。

すいすいさん共感して頂いてうれしいです。

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