過去問 平成29 問27オ に関して
質問失礼いたします。
解説欄に、
「組合規約等で内部的に業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できない」とあります。
①この文章を、「組合の代理者が法律行為を行った時、内部的に制限された代理権に抵触していてもその法律行為は有効である」と読みかえましたが、この認識はあっていますでしょうか。
②もし仮に、組合の代理者が民法670条に規定された、「業務執行は過半数での決定」に抵触して法律行為をした場合は、その法律行為はどのような扱いとなるのでしょうか?
③また、第三者に対抗できないとありますが、これは無効を主張するのでしょうか、取消権を主張するのでしょうか、解除権を主張するのでしょうか。
無効、取消権、解除権は以下のように認識しており、「組合代理者の錯誤による無効」か、「無権代理人の法律行為の本人の取消権」ではないかと認識しましたが、合っていますでしょうか。
○無効となる法律行為は、
・相手が悪意、あるいは善意有過失な場合の心裡留保に基づく法律行為
・通謀虚偽表示に基づく法律行為
・錯誤に基づく法律行為
○取消ができる法律行為は、
・制限行為能力者のした法定代理人の同意のない法律行為
・無権代理人のした法律行為
・詐欺脅迫に基づいた法律行為。
○解除ができる場合は、
・契約当事者の債務不履行
・契約の相手側の担保責任
質問失礼いたします。
解説欄に、
「組合規約等で内部的に業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できない」とあります。
①この文章を、「組合の代理者が法律行為を行った時、内部的に制限された代理権に抵触していてもその法律行為は有効である」と読みかえましたが、この認識はあっていますでしょうか。
②もし仮に、組合の代理者が民法670条に規定された、「業務執行は過半数での決定」に抵触して法律行為をした場合は、その法律行為はどのような扱いとなるのでしょうか?
③また、第三者に対抗できないとありますが、これは無効を主張するのでしょうか、取消権を主張するのでしょうか、解除権を主張するのでしょうか。
無効、取消権、解除権は以下のように認識しており、「組合代理者の錯誤による無効」か、「無権代理人の法律行為の本人の取消権」ではないかと認識しましたが、合っていますでしょうか。
○無効となる法律行為は、
・相手が悪意、あるいは善意有過失な場合の心裡留保に基づく法律行為
・通謀虚偽表示に基づく法律行為
・錯誤に基づく法律行為
○取消ができる法律行為は、
・制限行為能力者のした法定代理人の同意のない法律行為
・無権代理人のした法律行為
・詐欺脅迫に基づいた法律行為。
○解除ができる場合は、
・契約当事者の債務不履行
・契約の相手側の担保責任