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  2. 過去問29年 問33 4

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こんにちは。
まず、法的な解釈の前にアドバイスすると、この問題は「誤り」の問題ですから、あまりツッコんで検討するのはお勧めしません。正解の選択肢は「正しい」から覚えてよいし、誤りの選択肢も検討すべきだとは思いますが、無茶苦茶な選択肢もありますから、検討すると混乱する文章もたまにあり、コレがそれだと思います。
例えば、「日本人は朝5時であり、まれに50円である」の間違いを指摘せよ、と言われても何が正しくて間違ってるのか…みたいになるのと同じです。「鉛筆は文房具ではない」なら、文房具だから「×」だというシンプルに答えられるのとは違うことがある、ということです。

この問題の解説も、「この時点で妥当ではないが検討を続ける」とありますから、前半にも後半にも間違いがいろいろある、ということです。惑わされないでください。
事務管理で費用償還ができる条件は、民法697/702条の通りです。事務管理の修繕にかかった費用はいちおう償還請求可能ですが、細かく言えば「本人の意に反した場合」や「現存利益の範囲だけ」など、かかった費用すべてが償還されるわけではないので判例なども注意して確認しておいてください。

今回の選択肢であれば、
・そもそも事務管理ではない
・不当利得での請求も無理(元の賃料が修繕費分を安くしてたから)
・とにかくCはAに請求できない
と、間違いだらけなのでとにかく「誤り」です。

ただ、僕も経験ありますが、あまりに無茶苦茶な選択肢だと、「逆に、これは正しいのか?」なんて悩んだりします。それは出題者の狙いにハマってますから、「誤りが1つもないのが正しい選択肢」と基本に戻って回答してください。以上
KENさんありがとうございます。

知識や問題の解答経験が少ないため、解説を非常に頼りにしているのですが、疑問ばかりです。

丁寧に例もあげて解答くださり、ありがとうございました。
頑張ります。
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