質問失礼致します。
首記の設問に対する解説として、賃借人(注文者)の請負人と、賃貸人とは事務管理の法律関係には当たらないことは理解できました。
一方解説欄には、賃貸人と請負人は事務関係の法律関係に当たらないため、費用償還請求ができないと記載があることから、もし仮に事務管理の法律関係に当たるのであれば、事務管理の費用償還として修繕費用を請求できると理解できます。しかしながら、702条により、事務管理の管理者が償還請求できるのは有益な費用となっています。
賃貸借契約における規定により、修繕費は必要費であると認識しているため、修繕費用は事務管理の費用償還として請求できないと理解していました。
事務管理している目的物の修繕費用は有益な費用にあたり、本人に償還請求できるのでしょうか?
首記の設問に対する解説として、賃借人(注文者)の請負人と、賃貸人とは事務管理の法律関係には当たらないことは理解できました。
一方解説欄には、賃貸人と請負人は事務関係の法律関係に当たらないため、費用償還請求ができないと記載があることから、もし仮に事務管理の法律関係に当たるのであれば、事務管理の費用償還として修繕費用を請求できると理解できます。しかしながら、702条により、事務管理の管理者が償還請求できるのは有益な費用となっています。
賃貸借契約における規定により、修繕費は必要費であると認識しているため、修繕費用は事務管理の費用償還として請求できないと理解していました。
事務管理している目的物の修繕費用は有益な費用にあたり、本人に償還請求できるのでしょうか?