行政不服審査法 審査請求 35―4について ではなく、35―3ではないでしょうか。
「審査請求書又は審査請求録取書の写し」の処分庁等への送付は義務、「処分庁等に対し弁明書の提出を求める」のは(求めるものとする)とあるのだから、任意的となると思われます。
第二十九条 審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に【送付しなければならない】。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を【求めるものとする】
tonchan様へ
回答いただきありがとうございます。
問題番号間違えておりました。35-3でした。
ということは、
誤:【…処分庁等に送付し】
正:【…処分庁等に送付しなければならない】
ということでしょうか?
また、
【求めることができる。】は【求めるものとする。】と同じニュアンスと思っていますが、意味が違うのでしょうか?
問題文
審理員は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付し、相当の期間を定めて弁明書の提出を求めることができる。
問題文だと前半「審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付し」と後半「相当の期間を定めて弁明書の提出」双方が「できる」となり、義務ではないことになります。しかし、第二十九条より、審査請求書又は審査請求録取書の写しは、【送付しなければならない】であり、義務です。一方、後半の「相当の期間を定めて弁明書の提出」は「できる」のであり、義務ではありません。
第二十九条 審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に【送付しなければならない】。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を【求めるものとする】
なるほど、すいすいさんご指摘のとおりですね。こちらは、異議申し立てで勉強した最後の世代なもので、古い知識で失礼しました。
tonchan様ならびにすいすい様へ
丁寧な解説をいただきありがとうございました。
お二人のお陰で理解することができました。
この返信のために、貴重なお時間を割いていただき誠にありがとうございました。