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  2. 地方自治法 住民による直接請求の条例の制定改廃について

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こんにちは。
まず、試験対策としては「審議しその結果を公表」とあるのですから、審議すればいいだけです。評決を取れとも、満場一致で云々とも書いてありません。「審議」すればよいですし、また、試験対策としては評決の有無などは出題されないと思います。

そのうえで、現実的には「審議(みんなで相談)したけど、評決もしないしどうするか決まらなかったよぉ」なんて結果が出て、それを公表することはありえません。議会が招集され、審議が行われて結果を出さなければならなければ、なんらかの評決があるものだと思います。
回答ありがとうございました。
わだかまりが消えました。
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