質問失礼致します。
過去問 28年 問33-3では転借人が不動産を損傷させたとあります。
これに対して、解説では賃借人と転借人が債務不履行による損害賠償責任を負うと記載があります。
賃借人と転借人が損害賠償責任を負うことは理解できたのですが、損害賠償責任の要因が債務不履行であることが理解できません。
債務不履行は、債務者の履行遅滞、不完全履行、履行不能と理解していたため、不動産の損傷はどれにも当てはまらず、むしろ不法行為であるように思えます。
本問の損害賠償責任とは、不法行為に基づくものではなく、債務不履行に基づくものなのでしょうか・・・?
過去問 28年 問33-3では転借人が不動産を損傷させたとあります。
これに対して、解説では賃借人と転借人が債務不履行による損害賠償責任を負うと記載があります。
賃借人と転借人が損害賠償責任を負うことは理解できたのですが、損害賠償責任の要因が債務不履行であることが理解できません。
債務不履行は、債務者の履行遅滞、不完全履行、履行不能と理解していたため、不動産の損傷はどれにも当てはまらず、むしろ不法行為であるように思えます。
本問の損害賠償責任とは、不法行為に基づくものではなく、債務不履行に基づくものなのでしょうか・・・?