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  2. 過去問 28年 問33-3 民法の転借人による不動産の損傷

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過去問 28年 問33-3について
債務不履行だけに限定して考えると次ぎのようになると思います。
1 善管注意義務
善管注意義務とは、【債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない】(民法第400条)

2 目的物返還義務
第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない

 要するに転借人「履行補助者」により、部屋に損傷が生じたので「善管注意義務者」(賃借人)と「履行補助者」(転借人)双方が、善管注意義務と目的物返還義務の義務を果たせないので、その責任を取ってください、ということだと思います。第597条の「借用物の返還をしなければならない」というのは、ただ返還すれば良いというわけではなく、原状復帰だと思います。損傷が生じているので、義務を果たしていないのです。
tonchanさん

ご回答ありがとうございます。
転借者の債務は賃料を支払うことであると認識しており、善管注意義務や、目的物の返還義務は、債務ではなく義務であると、分けて考えてしまっていました。
上記の二つはも債務ということなんですね。

あらためて、債務の定義を調べてみましたが、ある人が相手に一定の行為や給付をする義務と書かれていました。

上記の二つは一定の行為と考えれば自分の中でも納得がいきました。
ありがとうございます。

ということは、少し発展して、物権的請求権や、解除権、詐害行為取消権や相殺権などは債権にあたるということなのでしょうか…?
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