既出でしたらすみません。
独学で悩まれている方にはぜひ!
うかる行政書士
民法・行政法
解法スキル完全マスター
本来なら、過去問や練習問で問われた論点条文を
ノートなどにまとめることそのまま本にした感じで
とてもよくまとめれています。
問題と解くということに主眼をおき、
どのように間違うかというところも書かれていて
あ~そうだよなって関心しています。
ただ、ある程度の知識があることが前提です。
断片的な知識をまとめることができそうです。
入門書ではなく、解法書です。
例)
Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却した場合、
CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
「CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは」
【上記文章に引っ張られてしまい、正解と判断しがち】
まさにその通りで、私は1・2回目ともに間違えました。
私自身が何に勘違いしていたのか気づいていなかったのです。
また、この論点を、代理権がないかつ代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは
表見代理が成立しないと覚えてしまっていることも問題でした。
本来は、基本代理権がなければ表見代理は成立しないと覚える必要があったのです。
例)
代理権限の与えられていないAが、本人の代理人である旨を記載した白紙委任状を
偽造して提示し、代理人と称したので、Bがそれを信頼して契約をした場合
同じ論点です。
代理権がないかつ代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは
表見代理が成立しないと覚えてしまっていたので、また悩むところですが
基本代理権がなければ表見代理は成立しないと覚えていれば
なんなく誤りと気づきます。
このようなことが多数書かれています。
ご参考までに。
独学で悩まれている方にはぜひ!
うかる行政書士
民法・行政法
解法スキル完全マスター
本来なら、過去問や練習問で問われた論点条文を
ノートなどにまとめることそのまま本にした感じで
とてもよくまとめれています。
問題と解くということに主眼をおき、
どのように間違うかというところも書かれていて
あ~そうだよなって関心しています。
ただ、ある程度の知識があることが前提です。
断片的な知識をまとめることができそうです。
入門書ではなく、解法書です。
例)
Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却した場合、
CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
「CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは」
【上記文章に引っ張られてしまい、正解と判断しがち】
まさにその通りで、私は1・2回目ともに間違えました。
私自身が何に勘違いしていたのか気づいていなかったのです。
また、この論点を、代理権がないかつ代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは
表見代理が成立しないと覚えてしまっていることも問題でした。
本来は、基本代理権がなければ表見代理は成立しないと覚える必要があったのです。
例)
代理権限の与えられていないAが、本人の代理人である旨を記載した白紙委任状を
偽造して提示し、代理人と称したので、Bがそれを信頼して契約をした場合
同じ論点です。
代理権がないかつ代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは
表見代理が成立しないと覚えてしまっていたので、また悩むところですが
基本代理権がなければ表見代理は成立しないと覚えていれば
なんなく誤りと気づきます。
このようなことが多数書かれています。
ご参考までに。