会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 無権代理の追認について

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

民法113条は本人が無権代理人の行為を追認すれば有効になります。反対解釈。原則は無効。
民法119条は当事者と文言されています。無権代理人の行為が無効であることを本人と相手方が悪意であれば新しい行為が成立するだけで、元の行為を有効にする訳ではありません。
無権代理人は相手方によっては損失を被ることもあれば、本人が追認することにより本人が得することもあります。
  1. 掲示板
  2. 無権代理の追認について

ページ上部へ