無権代理の追認について質問です。
民法第113条 代理権を有しない者が代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
テキストではよく無効と書かれていますが、この無権代理を追認した場合は民法第116条(無権代理行為の追認 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効果を生ずる)があるので民法第119条(無効な行為の追認 無効な行為は、追認によっても、その効果を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす。)は適用しないのでしょうか?
取得時効の起算点などで疑問に思いました。
民法第113条 代理権を有しない者が代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
テキストではよく無効と書かれていますが、この無権代理を追認した場合は民法第116条(無権代理行為の追認 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効果を生ずる)があるので民法第119条(無効な行為の追認 無効な行為は、追認によっても、その効果を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす。)は適用しないのでしょうか?
取得時効の起算点などで疑問に思いました。