質問失礼いたします。
平成2年1月22日(関連過去問平成23年問30)に関してです。
頭が混乱しており、分かりづらい文章になっております。ご了承いただければ幸いです。
抵当権設定当時に土地と建物が別人所有の場合、土地・建物に設定された抵当権の行使により、土地と建物が別人所有になったとしても、法定地上権は設定されないところまでは理解しました。
しかしながら、法定地上権は認められないが、すでに土地には建物所有者の借地権や地上権が設定されており、それを見越しての土地への抵当権設定だから、抵当権の行使時は抵当権者の利益を害することなく、土地あるいは建物のみが競売となり、建物は存続できる。
と理解していました。
一方、上記の判例を参照すると「一番抵当権者は、法定地上権の負担のないものとして、土地の担保価値を把握するのだから〜〜」と記載があり、この土地(地上権や借地権が設定され、別人所有の建物が存在する土地)を更地のように扱っているように理解し、先順位抵当権者の利益を確保するため、建物を取り壊すか、建物と土地を同時に競売にかけるのでは・・・?
と考え、上記の理解と矛盾してしまいました。
抵当権設定当時に土地と建物が別人所有の場合、土地・建物に設定された抵当権の行使により、土地と建物が別人所有になったとしても、法定地上権は設定されず、その建物はどうなるのでしょうか?
平成2年1月22日(関連過去問平成23年問30)に関してです。
頭が混乱しており、分かりづらい文章になっております。ご了承いただければ幸いです。
抵当権設定当時に土地と建物が別人所有の場合、土地・建物に設定された抵当権の行使により、土地と建物が別人所有になったとしても、法定地上権は設定されないところまでは理解しました。
しかしながら、法定地上権は認められないが、すでに土地には建物所有者の借地権や地上権が設定されており、それを見越しての土地への抵当権設定だから、抵当権の行使時は抵当権者の利益を害することなく、土地あるいは建物のみが競売となり、建物は存続できる。
と理解していました。
一方、上記の判例を参照すると「一番抵当権者は、法定地上権の負担のないものとして、土地の担保価値を把握するのだから〜〜」と記載があり、この土地(地上権や借地権が設定され、別人所有の建物が存在する土地)を更地のように扱っているように理解し、先順位抵当権者の利益を確保するため、建物を取り壊すか、建物と土地を同時に競売にかけるのでは・・・?
と考え、上記の理解と矛盾してしまいました。
抵当権設定当時に土地と建物が別人所有の場合、土地・建物に設定された抵当権の行使により、土地と建物が別人所有になったとしても、法定地上権は設定されず、その建物はどうなるのでしょうか?