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  1. 掲示板
  2. 民法判例に関して教えてください。

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 ざっとしか見てないので、無責任にすすめるわけにはいかないのですが、ひょっとして、A(大判昭和14年7月26日)とB(最判平成2年1月22日)を混同されているのではないでしょうか。
 【建物を目的とする】一番抵当権設定時に法定地上権成立要件の一つである「抵当権設定当時に土地と建物とが同一所有者に属していること」を満たしていなくても、二番抵当権設定時に当該要件を満たしていれば、抵当権が実行されたときは、その建物のために法定地上権が成立する(大判昭和14年7月26日)。
したがって、建物のために法定地上権は成立する。
なお、【土地を目的とする】一番抵当権設定時に法定地上権成立要件の一つである「抵当権設定当時に土地と建物とが同一所有者に属していること」を満たしていない場合、二番抵当権設定時に当該要件を満たしていても、抵当権が実行されたときは、その建物のために法定地上権は成立しないとされており(最判平成2年1月22日)、
toushanさん
ご回答ありがとうございます。

朝書いた自分の質問を夜に見てみると、自分でも理解ができないほどですのに、お付き合いいただき本当に感謝です。

toushanさんに回答いただいた判例内容はしっかりと頭に入れておきます。
今は頭が混乱してますので、少し時間を置いてじっくり考えてみます。
抵当権設定当時に土地と建物が別人所有の場合、土地・建物に設定された抵当権の行使により、土地と建物が別人所有になったとしても、【法定地上権は設定されず】、その建物はどうなるのでしょうか? と質問されていますが

【法定地上権は設定されず】ではなく、【法定地上権は成立せず】ということだと思います。それを前提として考えると。 合格道場の練習問題 物権 問73-5 抵当権を参考にして考えればと思います。

参考資料  練習問題  物権 問73-5 抵当権

5. A所有の建物はDの土地上に賃借して建っている場合、Bが抵当権を実行して、Cがその建物を競落したとき、Cは、競落により建物を取得したのであるから、土地の賃借権も当然に取得し、Dに対抗することができる。


解等5. 抵当権の効力は従たる権利である土地の賃借権にも及ぶため、CはAに対しては、賃借権の取得を対抗できるが(最判昭和40年5月4日)、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要なため(民法第612条1項)、Dに対しては、当然に取得し、対抗することができるとはいえない。なお、Cが賃借権を取得してもDに不利となるおそれがないにもかかわらず、賃借権の譲渡を承諾 しないとき、Cは裁判所にDの承諾に代えて許可をもらうための申立てをすることができる(借地借家法第20条)。
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