9月から記述対策を始めた者です。
選択式で出たら解けそうな問題も、記述だと一文字も思い浮かびません。
まさやんさんの方法で始めてみたら、空欄のキーワードだけは出てくるようになってきました。
徐々に空欄を広げながら続けるつもりです。最後には全部の言葉が出るようになるはず(願望)。
良いアイデアありがとうございました!
ikd164さんへ
>選択式で出たら解けそうな問題も、記述だと一文字も思い浮かびません。
そうなんですよね。
選択肢の文章を読んで、正誤判定をしているからなんだと思います
理由付けするにも、キーワードを覚えるのが精一杯です。
>まさやんさんの方法で始めてみたら、空欄のキーワードだけは出てくるようになってきました。
とてもうれしいです。
キーワードのみの解答でも部分点がありますからね。
>徐々に空欄を広げながら続けるつもりです。最後には全部の言葉が出るようになるはず(願望)。
民法ではこのような単語も覚えておくと有利です
普段あまりつかわないので・・・
意思表示 不法行為 法律行為 契約の解除 目的物
執行 請求 損害賠償請求 償還 返還 履行 弁済 弁償 代位行使 引渡し
主張 承諾 契約を締結 当該~ 当該売買契約など
瑕疵 知らないとき 知っていた時 当然に
>良いアイデアありがとうございました!
まあ、こんな弱音はダメですが、道場の記述問題をすべて
理解するのは、極端に言えば民法の条文をすべて暗記するような
もので現実的でないと思っています。
合格レベル(表現は難しいですが)であれば、
過去問で記述で問われていないものを重点的にかつ、
重要条文(これも独学では判断が難しい)を優先的に覚えるようにしています。
また、解答文をみてどのような質問が作れるか考えてみるのも
いいですよ。
例)
債務者に弁済する資力があり、かつ、その執行が容易であることを
証明した場合、拒むことができる。
質問例)
CはAに金銭を貸している。BはAの連帯ではない保証人である
BはCから保証債務を請求されたが、その請求を拒みたい
どのようなことを証明すれば拒むことができるか。
追加でこのような証明を何と呼ぶか
→検索の抗弁権
さらに追加で連帯保証人はこの証明をもちいることができるか?
→できない
→連帯保証人は、検索の抗弁権・催告の抗弁権・分別の利益は認められない
文章的にいまいちなのはご勘弁下さい
この逆の例は、理解が一層深まりますし、自身の言葉で質問を作れるので
楽しいです。
デメリットは時間がかかること
質問文が正しいかどうか判断ができないことです。
端的な質問文がいいと思います
長文になりましたが、参考になれば幸いです。
あと約2か月
頑張っていきましょう!
単語のオススメ、ありがとうございます。
履行と執行の使い分けが気になっていたところでした。
自分で言葉を書こうとすると、違った視点になりますね。
自分で質問を作るレベルはもう少し先かな。先ずは空欄補充形式で一通りやってみることにします。
おはようございます。
記述のコツなんですが、選択問題を何故○なのか何故×なのかを理由をつけて解いていくと、記述は解けるようになると思います。
後、例外規定なども、書いていくと理解度が深まります。
デメリットとしては、非常に時間がかかりすぎてしまうところです。
記述を捨ててしまう方法も考えられますが、配点が60点あるため、捨ててしまうと、手が回らない会社法、一般知識、地方自治法等で点を稼がなければならないので、勉強時間の確保が増えてしまいます。
特に会社法は非常に時間を費やします。
行政書士で、出題される問題を完璧に解けるまでには、250時間ぐらいの時間確保が必要だと思います。
あくまで、個人的意見になりますが。
後2ヶ月、頑張って下さい(°▽°)
mori11921333さん
勉強法ありがとうございます。
話は逸れてしまいますが
例)Aは、BにA所有の絵画を預けた。
Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽って
この絵画をCに売却した場合、
CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、
表見代理が成立する。
>CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは
この文章に引っ張られるんですよね
代理権がなければ表見代理は成立しない
解説みると、あ~そうだったとなるのですが・・・。
条文や要件を完全に覚えきれていない。
特徴がある要件や条文知識に頼ってしまう
このような要件を問う問題は多数にあるため
すべてを覚えるのは厳しい。
もし、この掲示板をご覧のかたでこのような
ひっかけ(言葉悪いですが)でお悩みのかたは
行政書士 民法行政法解法スキル完全マスター を
おすすめします。
この本で私はかなり改善されました。
でも、まだまだ選択肢を読んで正誤判定をしている。
同じ要件を違う角度から問われると分からなくなる。
ようは、問題を覚えてしまっているから
本来なら、要件や条文を思い出して正誤判定をすべきで
記述にも応用できる。
要件や条文を覚えること。これに尽きる。
まあ、憲法の条文でさえ半分も覚えきれてないので
かなり厳しいがやるしかない。
まさやんさんおはようございます。
少しだけ、上記の代理に関して補足をつけさせてもらいます。
表見代理の趣旨は、あくまで第三者保護の規定です。つまり、取引きの安全です。
表見代理は無権代理の一種で大きく分けて3種類あります。
簡単に説明します。
109条→思わせぶり110条→越権行為112条→昔はあったが今はないケース
なぜ、111条を飛ばして112条なのかにも、実は意味があるんですけど、今回は説明しません。
110条越権行為に関して例えば、不動産の賃貸借の代理を与えられた者がその不動産を売買したようなケースを考えてみると。
まず、基本代理権として賃貸借の代理権があることを超えて売買したのだから、これを第三者が善意無過失で信じ取引きに入ったなら第三者を保護しようというのが、表見代理の本質です。
これを、ふまえて有名な判例で、不動産売買に関して夫婦日常家事債務を基本代理権として、表見代理が成立するかという論点があります。
まず、夫婦日常家事債務761条はあくまで通常の家事に関しての代理権なので、不動産売買のような契約に関しては基本代理権とはならない。
普通に考えて、日常家事債務に不動産売買が含まれることが、おかしいことはわかると思います。
しかし、この判例は(その夫婦、重要ポイント)にとって日常家事債務の範囲だと信じるにつき正当な理由がある場合は例外的に表見代理の成立を認めているという判例です。
その夫婦が、大金持ちでこの夫婦にとっては、不動産の購入等は日常家事債務の範囲内と考えれば第三者が信じてもおかしくはないことがわかると思います。
このような流れで、理解していくと記述がおもしろいように解けるようになります。
まず、今回のポイントで大事なのが表見代理の趣旨をつかむ、つかんだうえで判例を理解することが大事だと思います。あくまで個人的意見ですが・・・
mori11921333さん
>このような流れで、理解していくと記述がおもしろいように
>解けるようになります。
>まず、今回のポイントで大事なのが表見代理の趣旨をつかむ、
>つかんだうえで判例を理解することが大事だと思います
理解の仕方、及びポイントの掴み方について
事例を加えて解説頂きありがとうございます。
講座で受けるような内容で
非常に興味深いものではありましたが
残り2か月で勉強方法を変えてしまうと
混乱してしまいますので、お気持ちを頂く形でとめておきます。
>代理権がなければ表見代理は成立しない
上記を暗記するか、趣旨目的まで理解するか
あくまでも合格することが目的で
言い方悪いですが、合格できそうな勉強方法でかつ
効率的に、簡便に暗記する。
近道(暗記に頼る)と思っていることが近道ではなく
遠回り(趣旨目的まで理解する)が本来の近道かもしれないですが
今回は近道(暗記に頼る)で勝負します。
まあ、どのような試験でも、
費用や時間をかけず、簡単に合格したい
誰もが思っていると思います。
私もその一人ですが、1回目でその甘い考えはダメと気づきましたので
今回は、時間をかけて自分なりに効率的に勉強しているつもりかも?
貴重なお時間を、このような私に使って頂き
感謝申し上げます。