練習問題 民法 債権 問107 肢4の解説についての質問です。
「判例において、相殺する自分の債権(自働債権)が弁済期に達していれば、
相殺される相手の債権(受働債権)が弁済期に無くても、
自働債権の期限の利益を放棄して相殺することが出来るとされている(大判昭和8年5月30日)。」
と解説にありますが、
「受動債権の期限の利益を放棄して相殺することが出来るとされている」ではないでしょうか。
どなたかご教示の程、お願い致します。
よろしくお願い致します。
以上
「判例において、相殺する自分の債権(自働債権)が弁済期に達していれば、
相殺される相手の債権(受働債権)が弁済期に無くても、
自働債権の期限の利益を放棄して相殺することが出来るとされている(大判昭和8年5月30日)。」
と解説にありますが、
「受動債権の期限の利益を放棄して相殺することが出来るとされている」ではないでしょうか。
どなたかご教示の程、お願い致します。
よろしくお願い致します。
以上