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  2. 練習問題 民法 債権 問107 肢4の解説についての質問です。

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本文通りであってます。

例えば、
自動債権側の弁済期を10/1まで、
受動債権側の弁済期を12/1まで
とした時に、

自動債権側の期限の利益の放棄し、
11/1に相殺(自分の期限を1ヶ月遅らせる)
ということが可能ですよ〜。

という風に本文では言ってます。

ただし、
これが逆の視点の場合は出来ません。

つまり、
自動債権側の弁済期が12/1まで
受動債権側の弁済期が10/1まで
とした時に、

弁済期を11/1にしたい!と
自分の勝手で、
相手の期限を1ヶ月
遅らせることになりますよね?

この場合は相殺できません。

ご理解いただけましたでしょうか?
ありがとうございます。
確認したところ、「自働」と「受働」が逆になっているところがありましたので修正いたしました。
また気になるところがありましたらご指摘ください。
上記の判例の件ですが、

自動債権側の弁済期を10/1まで(A→Bに請求できる日)
受動債権側の弁済期を12/1まで(B→Aに請求できる日)
とした時に、

Aは12/1まで支払いをしなくていい(期限の利益)のに
12/1を待たずに10/1に相殺する(期限の利益を放棄)
と言う意味だと思います。
kikuuuchi様、AD様、ルイゴロウ様、ご確認およびご教示ありがとうございます。
当方もルイゴロウ様と同じとらえ方をしたので確認の意味で投稿しました。
後付けとなりましたが、理由は、民法第136条 の
「1.期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。」があたまにあり、
自働債権側(受動債権の債務者)が弁済期を早めて期限を利益を放棄するのでは?
と思い教示を仰いだ次第です。
みなさまのご教示のおかげでスッキリしました。ありがとうございます。

以上
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