こんにちは。共同保証の分別の利益がある場合の求償権について教えてほしいです。
例えば、AがBに対して100万円の債権を有しており、保証人CとDがいる場合において、CがAに80万円を弁済した時、Dに対しても30万円を求償することができますが、この時、Dは30万円の半額である15万円を支払うことが合理的ではないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
例えば、AがBに対して100万円の債権を有しており、保証人CとDがいる場合において、CがAに80万円を弁済した時、Dに対しても30万円を求償することができますが、この時、Dは30万円の半額である15万円を支払うことが合理的ではないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。