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  2. 民法462条 求償権について

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保証人が複数いる場合、
「分別の利益」がありますが、

この場合は、2人で100万なので
C=50万 D=50万
と、負担額が分けられます。

CはAに80万払うと、(C=-30万)
30万多く負担額を超えているので
その分をDに対して求償できます。

逆から言うと、
DはCに対して、30万払う事になります。

つまり、
保証人同士でのマイナスは
無しにしようと言うことです。

法律ではこのように決まっています。


投稿主さんがおっしゃっている
D→Cへ15万で合理的。となると

Cさんは−15万と、
マイナスになっていますので、
合理的でない事が分かります。

ご理解いただけたでしょうか?
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