行政不服審査法第4条第2号及び第3号に定められた、内閣府設置法第49条第1項及び第2項、国家行政組織法第3条第2項の「庁」には、 行政不服審査法第9条第1項第1号に定められた内閣府設置法第49条第1項及び第2項、国家行政組織法第3条第2項の「委員会」も該当するものと考えてよいでしょうか。
独任制又は合議制の機関が、所属する職員を審理員として指名することは考え難く、そのことは、行政不服審査法第9条第3項で除かれていることからも明らかです。そうすると、同条第1項第1号の「委員会」は、第4条第2号及び第3号に定める「庁」に含まれると考える方が、条文の規定ぶりから納得できます。
一方で、内閣府設置法第49条第1項及び第2項、国家行政組織法第3条第2項では、「庁」、「委員会」が格別の機関として規定されています。
ご見解をご教授ください。
独任制又は合議制の機関が、所属する職員を審理員として指名することは考え難く、そのことは、行政不服審査法第9条第3項で除かれていることからも明らかです。そうすると、同条第1項第1号の「委員会」は、第4条第2号及び第3号に定める「庁」に含まれると考える方が、条文の規定ぶりから納得できます。
一方で、内閣府設置法第49条第1項及び第2項、国家行政組織法第3条第2項では、「庁」、「委員会」が格別の機関として規定されています。
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