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  2. 平成27年-問31 弁済

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こんにちは。
肢5の「小切手による代物弁済」は、微妙な例なのであまりツッこんで答えたくないのですが、ご質問の「時計の代物弁済は有償契約で、小切手の代物弁済はそうではない?」に関しては、どちらも「同じ扱い(有償契約・代物弁済)」ですので書き込んでみました。この点に関しては、二つの選択肢に違いはありません。
正直、僕もよくわからないのですが、肢4は570条の「隠れた瑕疵」の適用があり、肢5の場合は基本的に交付された時点(代物弁済の瞬間)には瑕疵はなく、「その後に」不渡り(瑕疵)が生じても、それはその後の手形不渡りの処理だけが残るのだ、と理解していました。イメージとしては、「代物弁済で受け取った瞬間には(隠れた故障すらなくて)正常だった時計が、使い始めたらすぐに壊れた」という感じでしょうか。
ただ、個人的にちょっと自信がないので、間違ってたら誰かフォローして下さいw。よろしくお願いします。
23と申します。

解説に肢5の不渡りのことを「瑕疵」と言っているように読めるのですが、これ、瑕疵でしょうか?見たことないので判例があれば、教えて欲しいです。
個人的には瑕疵ではないと思うのですが。瑕疵ってその物が通常有する性質や機能がないことを言うんだと思うのですが、手形や小切手は、支払期日に決済されないリスク(不渡り)を元々内包しており、不渡り=瑕疵って無理があるような気がします。

まぁ、これは惑わし肢だと思うので、そこまで気にする必要がないと思いますが、知ってる方教えて下さい。
23さん、こんにちは。

「瑕疵ってその物が通常有する性質や機能がないこと」
リスクは瑕疵と呼ぶべきでない、

正しいかそうでないかは判断できませんが、非常に、僕の腑に落ちました。

別問題になりますが、肢5を何度も読んでいて思ったのですが、債権者は、手形の提供者である債務者に担保責任を追求できると思うのですが、その点はどうなんでしょうか?
KENさん、23さん、人生は生きることさん
回答ありがとうございます。

>「瑕疵ってその物が通常有する性質や機能がないこと」
>リスクは瑕疵と呼ぶべきでない、
という説明でなんとなく理解出来ました。

23さんのいうように、肢5解説に”その後にその目的物に瑕疵があっても代物弁済の効力に影響はない。 ”というように”瑕疵”という言葉があるため、混乱してしまったようです。


人生とは生きること様

23です。

自分もよくわからないんですよ。
代物弁済も弁済だから、それで民法上の債権債務は消滅して終了。取得した手形等が不渡りになっても手形小切手訴訟で解決すると思うので、それは民法の範疇ではありません。したがって、民法の判例上もこの点が問題となっているのは無いんじゃないかと思うのですが。

仮に不渡り=瑕疵としても、手形小切手がその性質上不渡りなるのは取引社会上、当然予期しなきゃいけないこととすると、民法上の「隠れたる瑕疵」に該当すると判断するのは難しく、よって民法上の瑕疵担保責任は追及不可と思います。

自分の個人的見解では、不渡りは瑕疵ではないと勝手に思っています。この点で何か知ってる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
ブリタニカ国際百科事典で「不渡り」を調べると、手形や小切手が不渡りになっても、支払拒絶証書などでそのことを証明できれば、振出人や裏書人などに請求できるようです。(期間などの制限はあるようですが。)手形法44、77条、小切手法39、40条。
不渡りになったからといって損害賠償を請求できることにならないのは、このことも関係しているように思えるのですが。
金融機関にお勤めの方、いらっしゃいませんか?
23様、生きとし生ける者です。(こっちの方が格好いい気がします。)

文章が未熟で誤解を与えてしまったようです。
小切手の不渡を瑕疵だとは思っていません。

裏書と言う言葉を知っていて、この場合の担保責任に基づく保証は何と言うのだろうかと思っただけです。 確か、瑕疵担保責任として、損害賠償と解除を請求できるからです。

があこさん、調べていただいて有難うございます。

自分で調べればいいのですが、適当な本が手元になく、手形法をネットで漠然と調べるのも目に悪いので横着させてもらいました。 特定の条を指摘していただいたので、ゆっくり確認します。
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