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  2. 平成24年54問3に関して

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解説には書いていませんが、
個人情報保護法第44条には個人情報保護委員会から大臣への権限の委任について規定してあります。

第四十四条 個人情報保護委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第四十二条の規定による勧告又は命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四十条第一項の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。

したがって、大臣の命令でも間違いではありません。

ただし、ちょっと補足説明をすると、個人情報保護法は、平成29年5月30日に改正施行されました。改正前は、主務大臣が監督権限を保有していましたが、改正によりその権限が個人情報保護委員会へ移管されたのです。

なので、平成24年の出題時は大臣の命令に違反したときは、処罰の対象になる。で正しかったのです。

原則からいえば、過去問を改題して、大臣→個人情報保護委員会にすることが正しいのかもしれません。
シエ様

ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。
44条の委任の記載を自分では発見できず、大変助かりました。
当問題が出題された後に法律が改正されたことは自分でも調べられました。
法律が改正されたのかな?と思っていたところ、シエ様にいただいた回答で、自分の中でも納得ができました。

本当にありがとうございます。

亀山
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