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こんにちは。
あまりよくない言い方かもしれませんが、民法以外の問題は、僕は基本的に暗記で解くものだと思っています。憲法や行政法はその最たるもので、自分のアタマで考えずに、文章をそっくり適用して解く方が、絶対に正解率が上がると思っています。
今回の例で言えば、「事後に国会の承諾を得なければならない」のであって、実際にどんな手続きがされているかどうかは回答には関係しないと割り切った方がいいと個人的には思います。もちろん「自分はしっかり中身も理解して覚えたい」というなら無理強いはできませんけど・・。

1つ裏話をすると、この問題に関しては「条文は”承諾を得る”なのに、問題文は”承認”だから、正しい選択肢がない。没問だ!」という議論がありました。結果的に没問にはならず、肢3が正解になりました(理由はかなり深いですし、公式に肢3が正解になったので、ここでは詳しく書きませんが)。
なにが言いたいのかというと、行政書士試験に限らず、法律(法学)に関わる人はある意味で究極の文系なので、ホントに細かく文章を見ているということです。実態よりも文章を見てる、というと言い過ぎですが、チコさんの考えるような「実務」の前に文章(法律や規則や、行政の手引きなど)を重視している人たちがいるということです。「言ってることが合ってるからいいだろう」ではなく、「1文字違うから認められない」という仕事をしている人たちで、この試験はそういう世界へのパスポートですから、これはもう、諦めて「こういう細かい表現を見極めないと合格できない」と覚悟を決めた方がいいんじゃないか、と思います。
「知識以外の問題」とのご質問に答えられていないかもしれませんが、これはもう「内容を覚えているだけでなく、文章も丸ごと覚えないと正解にならないんだ」と考えて、条文の意味だけでなく文章そのものも含めて覚えるのがよいのではないか、と思います。もちろん、個人の学習方法があるからあくまで参考にして下さい。では
あ、すみません。「裏話」というのは、この条文が出題された「平成27年 問7 選択肢3」を前提に書きました。わかりにくくてすみません。
こんにちは。

kenさんが、「承諾」か「承認」かについて裏話を書いておられますが、言葉の面から僕も考えてみました。

チコさんは、「報告」が必要だといっておられますが、「書面の提出」でよかったかも知れず、憲法はそれについて書いていません。 この点ではどうでしょう。
チコさんが書いていらっしゃることも、KEN!さんが書いていらっしゃることも、そうだよねぇ、と思いました。

私は、覚えなくてはいけないことが多くて、細かい表現の違いもあって、押しつぶされました。今でも、条文やテキストのまとめなどを読んでも、なんでそうなるのか理解できないことも多いです。「サイト掲載問題」のコーナーでの、平成20年-問29 契約(解除)についての議論もその1つです。そうなっている理由や理論や背景を全部理解したうえで、細かいことも覚えることができれば、高得点が取れると思いますし、それができる方もいらっしゃいます。そんなレベルになれればいいなと思いましたが、私はなれませんでした。でも、ハイレベルの人しか行政書士試験に合格できないかというと、そうでもないと思います。180点取れれば合格です。不真面目だとお叱りを受けそうですが、私は、理想的な状態にならなくてもいいから、なるべく少ない受験回数で合格したかったです。(合格しても、知識が十分でないと、資格を使った仕事ができないので、必要だと思う勉強は続けています。)

例えば、試験の問題を解くとき、出題者がどれを選ばせたいと考えたのかを考えるてみるのもよいかもしれません。私は、中高生向けの英語の問題集の吟味や校正の仕事をしています。難関大学の入試問題も含めて、ほとんどの問題は、(完全ではなくても)ある程度の知識があり出題者の意図がわかれば点が取れると感じます。行政書士試験にも通じるところがあるのではないでしょうか。
選択肢1つひとつだけを見て、その正誤を考えることも大切だと思います。でも、小学校の算数の問題とはちがって、誰からもつっこまれない選択肢を作るのって、そんなに簡単ではないように思います。「この肢は不完全だ」とか、「この肢はこういう表現にすべきだ」とか、「これはひどい、意地悪だ」とか、いろいろなことを考えてしまうこともありますよね。でも、厳密には不正確な肢があることも、それが正解肢になることも、没問が出ることも、各社の速報に出ている正答が違うことがあることも事実で、しかたないと思わざるをえません。本試験では、考えすぎたりつっこみすぎたりして時間を使いすぎてしまったり、得点できなくなってしまったりすると、もったいないと思います。

前置きが長くなりましたが、ということで、わり切って、5つの中でどれがいちばん正解に近いか、出題者の意図に近いか、くらいに考えてみると、気持ちが少し楽になりませんか?
沢山の返信ありがとうです。確かに変にひねって考えるよりも知識のみで答えた方が良さそうですよね。

そうそう、他にも民法の練習問題の

動産に関する物権の変動の対抗要件は、現実の引渡しである

これの正解が×になってるのも個人的にどうにも納得行かないと言うかどう対処したらいいのか。現実の引き渡しのみであるなら間違いと解りますがこれあってますよね?本試験でこんな問題出されたら正直対処できません。もう知識でもなんでも無いような。
こんにちは。
祝日なので、つい書き込んでしまう・・すみませんw。

「動産に関する物権の変動の対抗要件は、現実の引渡しである」を正しい文章にすると、「動産に関する物権の変動の対抗要件は、(動産の)引渡しである」となります。民法178条を確認してみて下さいね。
もちろん、現実の引渡しも「引渡し」の1つではあるんですが、動産の対抗要件=引渡し、不動産の対抗要件=登記、というのはもう「お約束」で、今回はその「対抗要件」を尋ねています。「対抗できるか」を訊いているのではなくて、「対抗要件は何か?」という問題だと考えて下さい。

あまりキツいことを書きたくないんですけど、本試験は、正直言ってこんな問題だらけです。また、合格後の「実務」でも、こういう条文や手引きを読むのが仕事の1つとなります。慣れも必要な試験ですけど、なんとか乗り切ってください。
返信ありがとうです。ですよね、やはり俺は試験に受かりそうには無いようなので試験諦める事を考えます。
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