AはB商店から小麦粉100キロを買う契約を締結し、Bから引渡しを受ける予定である。この場合において、次の記述のうち、正しいものはどれか。
④ Aはその引渡しを受けたが、数量が不足していた。小麦粉の引渡し時にAがこの数量不足を知らなかったとき、Aは代金減額請求はできるが、契約の解除はできない。
4.誤り。
本肢は不特定物売買にあたるため、担保責任の規定は適用されず、履行遅滞として債務不履行責任を追及することになる。したがって、代金減額請求はできないが、相当期間を定めて催告した上で、契約の解除はできる(民法第541条)。なお、特定物売買であったとしても、不足分について減額請求又はその残存数量であれば買い受けなかったであろうときは、契約解除も可能であるため、誤りである(民法第565条、民法第563条2項)。
1.数量不足をAが知らなかったのに、なぜ代金減額請求ができないのか?
2.引き渡しの準備が完了して→引き渡しを行っているのに、なぜ不特定物なのか?
すいませんが教えてください。
④ Aはその引渡しを受けたが、数量が不足していた。小麦粉の引渡し時にAがこの数量不足を知らなかったとき、Aは代金減額請求はできるが、契約の解除はできない。
4.誤り。
本肢は不特定物売買にあたるため、担保責任の規定は適用されず、履行遅滞として債務不履行責任を追及することになる。したがって、代金減額請求はできないが、相当期間を定めて催告した上で、契約の解除はできる(民法第541条)。なお、特定物売買であったとしても、不足分について減額請求又はその残存数量であれば買い受けなかったであろうときは、契約解除も可能であるため、誤りである(民法第565条、民法第563条2項)。
1.数量不足をAが知らなかったのに、なぜ代金減額請求ができないのか?
2.引き渡しの準備が完了して→引き渡しを行っているのに、なぜ不特定物なのか?
すいませんが教えてください。