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  2. 債権 問12 契約(総合)

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上記の質問ですが、

1.数量不足をAが知らなかったのに、なぜ代金減額請求ができないのか?

問題の債権には、3つの内のどれに該当するかを考えます。

1.担保責任 = 原始的な瑕疵
2.危険負担 = 債務者に帰責事由無し
3.債務不履行 = 債務者に帰責事由有り
※帰責事由とは、故意または過失がある事です。
なので、今回該当するのは、債務不履行責任の不完全履行に該当すると思われます。

何故、減額請求が出来ないかと言いますと、担保責任である民法563条一部他人物に該当しないからです。

2.引き渡しの準備が完了して→引き渡しを行っているのに、なぜ不特定物なのか?

ここで言う特定とは、引渡す物を決めて、その後、持参債務、取立債務、送付債務などにより要件を満たすと民法401条(種類債権)不特定物の特定となります。

なので、特定=特定物ではありません。※特定物とは、不動産や、中古車など替えがきかない物(全く同じ物が無い)です。

引渡す物を特定する事により、以下の効果があります。

善管注意義務 民法400条の適用、目的地物の所有権が移転するなどです。

以上が私の解釈になります。もし、間違いがありましたら訂正の方よろしくお願いします。
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