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  2. 平成6年 問34 平成5年 問37 の違い

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こんにちは。
いえ、基本的には解釈も間違ってないと思いますよ。

平たく書くと、附款については「条件付きも含めて行政庁が好きに決めていい(自由裁量)場合」と「法律に定められた手続き(法定)で、条件についても定められている場合」があるということですね。

マジメな回答としては、平成5年度の問題は「法定附款の場合」について問われており、平成6年の問題は「附款(全体)」について尋ねているので「法定附款と自由裁量の場合がある」と判断すべき、ということだと思います。

ただ、現実的にいうとこの判断は難しいです。例えば、平成5年問37の肢1の解説を見てもらうと「原則として付すことはできない」とありますよね?ごくまれに例外はありえる、ってことです。そうなると、肢1の回答も「誤り(例外もある)」といえる可能性もあるわけです…。
ですから実際には「他肢との兼ね合い」で正解を出す必要も出てきます。平成5年の方なら「4」が誤りなのは明らかなので、他の選択肢に多少の例外があったとしても「正しい」と判断しなければならないということです。

どこかに「パンしか売らない魚屋」があったとして、「魚屋では、魚を売っている」という問題に「僕は、パンしか売らない店を知ってるから、これは×だ!」と答えるようになるとむしろマズいですよね。
議論が目的ではなくて「正解」が目的ですから、正確な知識を身につけるとともにある程度は判断に幅を持たせるのもコツかな、と思います。蛇足、すみませんでした。
的確な回答ありがとうございます。

>「他肢との兼ね合い」で正解を出す必要
>ある程度は判断に幅を持たせる
受験者も少しは裁量を持つようにします。

実社会ではいい意味で、なぁなぁな感じですが
試験になると、YESNOで判断しがちなので、
そのへんも考慮にいれながら問題に取り組みます。

いつも、ありがとうございます。
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