平成6年 問34
行政行為の附款は、法令が附款を付することができる旨
を明示している場合に限り、付することができる。(誤り)
<解説>
行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限したり、
特別の義務を課したりするために
主たる意思表示の内容に附加される従たる意思表示をいうが、
行政行為に附款を付すことができるのは、
法令が認めている場合の他に、当該行政行為につき、
行政庁の自由裁量を認めている場合がある。
平成5年 問37
法律が認める効果の一部を行政庁の意思で排除する附款は、
法律にそのことを認める明文の根拠があるときに限り、
付すことができる。(正しい)
<解説>
主たる意思表示に付加して、法令が一般にその行為に
付している効果の一部を発生させないこととする
意思表示を法律効果の一部除外という。法律が認めている効果を
行政庁の意思で排除するわけだから、
法律効果の一部を除外するにあたっては、「一部除外ができる」
というような明文の根拠が必要とされている
上記の問題は
『法令が認めている場合の他に、当該行政行為につき、
行政庁の自由裁量を認めている場合がある。』
は該当しないのでしょうか?
恐らく、私の問題文解釈が間違っていると思いますが
その解釈のご指摘よろしくお願いいたします。
行政行為の附款は、法令が附款を付することができる旨
を明示している場合に限り、付することができる。(誤り)
<解説>
行政行為の附款とは、行政行為の効果を制限したり、
特別の義務を課したりするために
主たる意思表示の内容に附加される従たる意思表示をいうが、
行政行為に附款を付すことができるのは、
法令が認めている場合の他に、当該行政行為につき、
行政庁の自由裁量を認めている場合がある。
平成5年 問37
法律が認める効果の一部を行政庁の意思で排除する附款は、
法律にそのことを認める明文の根拠があるときに限り、
付すことができる。(正しい)
<解説>
主たる意思表示に付加して、法令が一般にその行為に
付している効果の一部を発生させないこととする
意思表示を法律効果の一部除外という。法律が認めている効果を
行政庁の意思で排除するわけだから、
法律効果の一部を除外するにあたっては、「一部除外ができる」
というような明文の根拠が必要とされている
上記の問題は
『法令が認めている場合の他に、当該行政行為につき、
行政庁の自由裁量を認めている場合がある。』
は該当しないのでしょうか?
恐らく、私の問題文解釈が間違っていると思いますが
その解釈のご指摘よろしくお願いいたします。