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前提として、この判例は、父親が和解をしたが、その後に母親が子を代理して改めて損害賠償請求する、という微妙な状況だった、ということがあると思います。ふつうはあまりない状況だと思うので、一般的ではないかも?と理解したうえで読んだ方がよいです。
実際には、その子が生まれる前に父が和解し、生まれた後に母がその和解を無視して損害賠償請求をしました。判決は、生まれる前の和解は無効で、損害賠償請求できるということになりました。
ですから、「生まれる前でも権利があり、損害賠償できる」という扱いは、どちらの視点でも同じです。ただ、生まれる前でもその権利を行使できるわけではなくて、「生まれてきたら、生まれる前の不法行為について権利行使できる」という停止条件付であり、この判例で言うと「生まれる前の和解は無効」という結論です。「無効」なのは、生まれる前に父が行った和解であり、「生まれたものとみなされ」ることによる損害賠償請求権などが無効になるわけではありません。繰り返しになりますが、父・母どちらの手続きでも「子の権利」は有効です。権利(損害賠償請求)は有効だけど、それを代理している父・母の代理行為が有効・無効という裁判であり、出産前の権利能力そのものを否定した判例ではないということです。
大変よくわかりました。有難うございました。
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