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  1. 掲示板
  2. 行政不服審査法の「口頭での審査請求できる」具体例を教えてください。

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正直、現状で定められている例は知りません(ごめんなさい)。
ただ、行政法にはいくつか「口頭で」という取り扱いがありますから、あまり具体例を探すのに時間をかけるより、ある程度のパターンで覚えてしまう方がよいと思います。
例えば、口頭で行う例として「行政指導」があります。これなんかは「口で言えばわかる」ものをわざわざ書面で出さなくてもいい、という取り扱いですが、これとこれ、と具体的にあるわけではありません。「言えばわかることはそれで終わり」であり、ラインがあるわけではないって感じです。同じく「教示」の取り扱いで、書面で処分を伝えた時は不服等についての扱いも書面で伝える(イメージとしては、処分文書に注釈っぽく書いておく)ことになりますが、口頭で処分した場合は教示義務(書類で不満がある時の抗議方向を教える)がありません。言うだけで終わるような処分なら、その後の手続きもわざわざ書類で教えなくてもいいジャン、という感じでしょうか。
ここからは私見ですが、「かんたんな場合には、口頭で受け付けてもよい」というルールだけは、無いと困るので作ってあるんだと思います。ただ、ルールはあるけど、実際には言った言わないになっては面倒だから、どこも書類で受け付けているんじゃないでしょうか(だから、口頭でいいよ、なんて条例が生まれていない?)。調べればあるのかもしれないけど、それが実在するかどうかが出題される可能性はほとんどなくて、「簡単なものなら口頭で請求できるか?」だけを覚えておけばいいわけで、あまりハマり過ぎない方がいいんじゃないかと思います。
迅速なお返事、ありがとうございます。
おっしゃるとおりかと思います。
本当に行政法って、ホントに不思議な世界ですよね。(笑い)
またよろしくお願い申し上げます。
terasawa さん、こんにちは、道場OBのkenpapaといいます。

質問を読ませてもらって、とりあえずパッと思いついたのは、以下の法律の条文です。

地方公務員等共済組合法 117条

社会保険審査官及び社会保険審査会法 5条


私も、受験生のころに口頭でできる審査請求って何だろうと、調べた記憶が
あります。

根拠は無くて、なんとなくですが、年金とか健康保険がらみの法律なので、
ケガをしたり等の理由で審査請求の書類の作成ができない事情がある方々を救済する意味で、口頭での請求を認めてるのかなとも思いましたが、、、実際のところはよくわからないですね。

ということで、こんな法律もあるなぁ程度にしておいて、KEN!さんがアドバイスされているように、
これ以上深入りしないほうが、私も無難だと思います。

kenpapaさん
ありがとうございました。
本当に実在したのですね!!
おっしゃる意味もよく分かる気がします。
これで、この趣旨の問題はバッチリ…!と言うことにします(笑)

またご指導方よろしくお願い申し上げます。
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