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  2. 平成27年の問28について

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過去問27ー28ー4は、「売買代金債権」となっていて、質問されている「金銭消費貸借契約」とは性格が違うと思います。


仮装の売買契約に基づく売買代金債権が他に譲渡された場合、債権の譲受人は第三者にあたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であっても、買主に対して売買代金の支払を求めることができない。
tonchanさん、ありがとうございます。選択肢の4ではなく、選択肢の5になります。
 間違えました、選択肢の5ですね。それを踏まえての事ですが、過去問の平成17-40の穴埋め問題で扱っていると思います。

問題40 次の文章を読み、[A](漢字2字)[B](漢字3字)に当てはまる最も適切な語を記入しなさい。

 消費貸借契約は、[A]契約であるから、相手方から目的物を受け取ることによって成立するが、これに先立って貸主の債権を担保するために抵当権が設定された場合にも、判例は、この抵当権の設定を有効と解している。すなわち、貸主の返還請求権は目的物の授受の時に生じ、抵当権設定当時にはまだ存在していないはずであるが、判例は、抵当権は将来の債権のためにも設定できるものとして、債権の[B]を緩和しているのである。

A→要物 B→附従性 だと思います。

 虚偽表示についても理解されておられるし、要物契約についても、そのとおりだと思います。確かに、要物契約についての要件を欠いているようにも思えますが、附従性を緩和しているからという事になると思います。17-40は、合格道場では掲載されておられないようですが、他の資料から一応確認しました。
権利外観法理からの帰結だと思います。
通謀虚偽取引は真実の取引でないため原則無効であるけれども、その真実でない取引を真実の取引であると信じた善意の第三者を保護するという観点から金銭消費取引は真実であったものとする趣旨だと思うのですが。
権利外観法理については、debussyさんのおっしゃるとおりだと思います。善意の第三者は保護しなれければならないのです。その点、ディープさんの言われる、金銭消費貸借契約の成立要件云々の問題と、第三者保護の問題とは違うと思うのです。第三者は、その金銭消費貸借契約が真実であることを前提として貸金債権を譲り受けているわけでしょう。
ちょっとだけ横から口出しさせてください。
皆さんの議論の繰り返しになってしまいますが、シンプルな法律用語が増えてきたので、初学者の方のために流れを説明するというか、軌道修正的に…。

まず、大前提ですが、最初のディープさんの質問の要点は「なぜ要物契約の要件を欠いているのに、その後、有効だったかのように扱うのか?」ということだと思います。
個人的には、要物契約っていうのも無意味だと思っています。敢えていえば、そこがひっかけ問題なのかな。だって、たとえ要件を満たしたとしても、通謀虚偽表示ならそもそも「無効」だからです。金銭の交付があったとしても、その後に何も起こらなかったら(第三者とか登場しなかったら)、「ウソっこだから無効ね」で話が終わりなのです。金銭を交付してたら、戻して終わりです。

では、なぜそれがいつの間にか有効ってことになるのか?それが上に言葉が出てきている「権利外観法理」であり、平たく言えば「要物契約の要件である金銭交付やそれ以外のちょっとしたアレコレは抜きにして、契約を本物だと信じた第三者を保護しよう」ということです。もともとが「ウソを信じた人を守ろう」みたいな話なので、「真実」とか「正しい契約」でないことが前提なのです。

そもそも、最初の契約が正式なもので、それを新たな契約で譲り受けたら、なんもモメる話じゃないですよね。最初の契約がウソなのに、そこに「正しい人(第三者)」が参加してきたから、あらどうしよう?というのが判例であり、試験問題なわけです。

すみません、debussyさんとtonchanさんの書き込みで回答は足りてると思うんですが、ディープさん以外にも見てる初学者さんがいるかなと思って、口語体にさせてもらいました。
この判例、いろいろ視点があるので難しいなと思うんですが、ディープさんの最初の疑問には答えが出てると思います。いかがでしょう
みなさん、ありがとうございます。疑問点については理解しました。
この判例の結果自体にあまり法律論として納得はしてないのですが笑、第三者の保護がまさったというべきなんでしょうかね。

お忙しいところお時間割いていただいて感謝です!
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