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  1. 掲示板
  2. 贈与契約の書面について

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契約は原則として、申込みの意思表示に対して承諾を得ることで成立します。
よって、書面の作成やその他の方式を用意することは要件ではありません。

そして、契約を解除または撤回をするには、解除事由が必要になりますが、
その例外規定が、民法550条で規定する『書面によらない贈与契約は撤回できる』
になります。
お返事ありがとうございます。
不動産契約の締結とあったので、書面上の契約が交わされたと考えるのは、思いこみになるのですね。。。
気を付けないといけないといけませんね。
実務では書面による契約締結が行われますが、
このあたりが試験と現実の乖離なんだとおもいます。
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