民法457条の1項及び2項は、連帯保証の場合も同じとなります。
1項の場合、AさんがBさんの連帯保証人で、BさんがCさんから10万円借りており、Bさんの10万円の債務が時効中断したら、Aさんの連帯保証債務も時効中断します。
2項の場合、AさんがBさんの連帯保証人で、BさんがCさんから10万円借りており、BさんはCさんに5万円貸している場合、AさんはBさんの5万円の貸金債権を使って10万円と相殺できます。
連帯保証人には主たる債務者との間に負担部分がありませんから、負担部分を前提とする規定は適用されません。457条の問題より、458条の問題だと思われます。
第四百五十八条 第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が【保証人と連帯して債務を負担する場合】について準用する。
従って、例えば、連帯保証人に履行の請求をした場合、負担部分の問題ではないので、主たる債務者にも効力が及ぶことになります。
457条は条文どおりだと思います。連帯保証人は保証人に含まれるからです。
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。